研究実績の概要 |
2015~2017年度までの成果であるⅡ~Ⅵ.をふまえ、成果の公表を行った。残余権者概念について株主と同じく企業の残余権となりうる労働者の扱いについて現実の最高裁判例を素材に判例評釈を法学で公表した。会計ルールから一貫した分配規制については、分配規制の延長線上にある組織再編の債権者保護について、会計ルールと同様の資産・負債の数値を用いたアプローチで、会社分割が濫用的・詐害的となること、その中身、そして、近時の詐害的会社分割に対する立法の位置づけについて分析を示した。 さらに、残余権者概念の観点から、労働者の延長線上にあるステイクホルダー論と密接にかかわる法令遵守の観点について、残余利益の拡大という会社法の目的と矛盾することについて短い論稿を法律時報で公表した。そして、国際学会である The 18th International Conference of 21st Century Commercial Law Forum, “A Decade of Corporate Governance in the Era of Post-crisis: Review and Prospect”清華大学では135.Duty of Obedience to Law: From Compliance Age to Innovation Ageと題する報告、Symposium "Japan: Responsibility and Liability of Digital Platforms, Corporate Law Reform and Profitability, Mediation in internationalen Kindschaftskonflikten"Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales Privatrecht(ドイツ・ハンブルク市)ではDo Corporate Law Reforms Increase Profitability?: the Japanese Contextと題する報告を行ったほか、リヨン第三大学で同一テーマをフランスの学部生向けにわかりやすくしたDoes Law Make “Good Guys”? Does Corporate Law Make “Good Corporations”?と題するゲスト講義を行った。
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