研究課題/領域番号 |
15K03202
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
松中 学 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (20518039)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 第三者割当て / 新株発行 / 防衛策 / プット・アップ・オプション |
研究実績の概要 |
本年度の主な成果は、新株発行に当たって有利発行のための総会決議が必要かどうかが問題となる場面の1つである、締出しにおけるプット・アップ・オプションを含めた、公開買付前後にそれに付随して行われる第三者割当ての検討である。論文1では、公開買付けとともに行われる新株発行においては、取引(公開買付けまたは新株発行)前の市場価格は何ら有利発行の判断基準にならないことを明らかにした。これは、通常の新株発行と異なり、新旧株主間における取引による増加価値(損失)の分配が公開買付価格と新株発行の価格の双方を通じて行われるためである。このことを明らかにしたのは本研究が最初である。また、総会決議を要しない締出しの手段を利用するために新株発行を行うことが不公正発行における支配権維持目的の認定など、法的に不当と評価されるべきかを検討し、そのように扱うべきではないことを明らかにした。さらに、論文2では、プット・アップ・オプションを含め、公開買付前後にどのような第三者割当てが行われているのかを調査した。その結果、発行価格に関して、論文1の議論と整合的な状況であることを確認し、第三者割当ては用いられているものの、我が国ではまだプット・アップ・オプションは用いられていないことも明らかにした。 また、論文3では、大株主と経営陣が対立した場合に行われる大規模な第三者割当てをめぐる裁判例の状況を分析し、一見すると従来よりも不公正発行の判断基準が厳しくなっているようにみえるが、事案も含めて分析すると実は明確ではないことを指摘した。論文4では平成26年改正で創設された大規模な第三者割当てに株主総会決議を要求する規律を含め、防衛策に関する現状をレビューした。 本年度も立法過程についての研究を進め、論文5は、その一環として、平成26年改正を題材に政治学における議論をわが国の立法過程の分析にも応用できることを示した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
公開買付けに付随して行われる第三者割当てにおける有利発行のための総会決議の要否および締出しのための総会決議を回避するための新株発行の当否の検討という本年度の主要な成果は、本研究課題の問題関心と密接に関わり、かつ、実際上重要であるが、当初は計画に含めていなかった。このような問題について、実務家とも協力した上で、従来は十分な分析がなされていなかった点まで踏み込んで包括的な研究を行うことができたため。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、株主総会決議を求める以外に、どのような新株発行の規律がありうるのかを中心に検討する。1つは、アメリカにおける取締役の義務(本研究との関係では特に忠実義務)違反の有無を審査し、差止めなどの救済を認めることである。わが国の会社法でも、不公正発行は差止事由とされている。しかし、本年度の研究においても明らかにしたとおり、裁判所は資金使途が架空であるような正当な目的を欠くことが明白な場合を除き、必ずしも積極的に不公正発行の有無を判断しているとはいえない。大規模な第三者割当てに(現状よりも踏み込んで)総会決議を求める議論の背景には、そうした現状認識もあると考えられる。そのため、次の2点を検討する。第1に、当初の計画にあるとおり、大規模な第三者割当てに総会決議を求める規律を現状よりも拡大する場合を含め、株主総会決議を求める規律の補完として差止めがどのような役割を果たせるのかを検討する。すなわち、総会決議がある場合でも差止めを認めるべき場合を明らかにする。第2に、第1の場面に限らず、とりわけ不公正発行について、裁判において活用できる判断基準を裁判所以外の主体が作る可能性を検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
国際学会において報告を行ったため、前年度未使用額は有効に活用できた。一方で、国内の研究会・学会が重なり、国内出張が予定より1件少なかった。そのため、これに相当する金額の次年度使用額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
研究成果の公表などのために国内旅費の一環として使用する予定である。
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