研究課題/領域番号 |
15K03203
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪学院大学 (2016-2018) 大阪大学 (2015) |
研究代表者 |
松川 正毅 大阪学院大学, 法学部, 教授 (80190429)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 相続財産 / 無償処分 / 扶養 / 後見 / 遺留分 / 持戻し / 相続人の平等 |
研究成果の概要 |
わが国の相続法では、相続財産の明確化が不十分であり、それが紛争を引き起こしている場合が多い。被相続人から相続人に対して無償処分がある場合には、相続人間の平等をどのように捉えるかで、解決策が異なってくる。その範囲が大きければ大きいほど、理論的には平等性に配慮していることになる。わが国では、その範囲は狭い。また同時に被相続人が相続人に日常生活の身の回りの世話を完全に依存することがあり、依存の評価や財産の移転方法に関して問題が顕在化している。 子間の平等概念も変遷をへており、法にどの様に反映させるのかが問題となりうる。相続財産の明確化と扶養の金銭化が重要な手段となることを位置付けた。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
相続開始前になされた無償処分をどのように遺産分割の対象としうるのかについて、フランス法を比較法として法理論を示した。また同時に、相続開始後、遺産分割までの期間でなされた処分、遺産管理について理論的な分析を試み、その間になされた相続人による財産処分も、相続財産を構成する理論を示した。その上で、遺産分割に関して、相続人のなしうる選択の権利をどのように位置付けるのか、特に遺産管理の場面での問題を分析し、清算概念への足がかりを探求した。 わが国の相続法で、家族の多様性、扶養の概念の変化、事業承継などの問題から、求められている平等の考え方が、変化しつつあることも示した。
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