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2017 年度 研究成果報告書

社団関係訴訟の事件類型に応じた訴訟態様の研究

研究課題

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研究課題/領域番号 15K03204
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関大阪大学

研究代表者

名津井 吉裕  大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (10340499)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード民事法学 / 当事者能力 / 法人でない社団 / 社団関係訴訟 / 当事者適格 / 不動産登記手続請求 / 当事者の特定 / 当事者の確定
研究成果の概要

法人でない社団の当事者能力は事件限りの権利能力を伴う以上、社団には固有の当事者適格が認められるため、裁判所は社団を権利義務の主体とする判決をすることができる。しかし、社団は法人ではないから、訴訟物たる権利義務の構成員全員への共同的帰属に変更はなく、構成員全員が訴訟当事者になることもできる(社団=構成員全員)。社団には登記能力がないため登記請求事件では代表者個人宛の請求を要するが、その他は上記と同様である。いずれにせよ社団が受けた判決の効力は、当事者たる社団およびこれと同位の構成員全員に及ぶ。

自由記述の分野

民事手続法

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公開日: 2019-03-29  

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