研究課題
基盤研究(C)
法人でない社団の当事者能力は事件限りの権利能力を伴う以上、社団には固有の当事者適格が認められるため、裁判所は社団を権利義務の主体とする判決をすることができる。しかし、社団は法人ではないから、訴訟物たる権利義務の構成員全員への共同的帰属に変更はなく、構成員全員が訴訟当事者になることもできる(社団=構成員全員)。社団には登記能力がないため登記請求事件では代表者個人宛の請求を要するが、その他は上記と同様である。いずれにせよ社団が受けた判決の効力は、当事者たる社団およびこれと同位の構成員全員に及ぶ。
民事手続法