研究課題/領域番号 |
15K03211
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
堀野 出 九州大学, 法学研究院, 教授 (90304568)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 当事者能力 / 当事者適格 / 訴訟担当 / 法人格のない社団 |
研究実績の概要 |
民事訴訟事件において、法人格のない社団がその原告ないし被告となることは少なくないが、そうしたケースにおいて、このような社団にいかなる理論的根拠・構成によりその当事者適格が認められることになるかを考察するのが、本研究課題のテーマである。 前年度にひきつづき、マンション管理組合や民法上の組合の当事者適格を検討するのと並行して、本年度は、入会団体、町内会、同窓会等の団体をめぐる権利義務関係と当事者適格の関係を考察した。これらの社団をめぐる権利関係は、マンション管理組合が共用部分について訴え提起する場合等とは異なり、社団自身のものであるともいえるが、社団には法人格がなく権利能力もない以上は、構成員全員に総有的に帰属するものと扱われている。こうした総有事例においては、社団の当事者適格につき、訴訟担当構成と固有適格構成とのあいだで理論的対立がみられるところであり、この対立の意義がどのような点に由来し、どのように解消されるべきかを考察する必要があるが、本研究ではその作業を行った。 結論として、これらの理論的対立の意義は、法人格のない社団がその名で原告ないし被告となることを許容する民事訴訟法29条の適用の結果をどうのように説明するかの相違であること、それゆえ、仮にそこで訴訟担当構成を採用したとしても、それは純然たる訴訟担当とは性質の異なる特殊なものであること、それを踏まえれば、固有適格構成・訴訟担当構成の理論的対立の意義はそれほど大きくないこと等を、指摘するに至った。 研究途上にせよ、一時的にせよ、これらの帰結にたどり着けたのは収穫であると考えられる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題の対象である、法人格のない社団のうちの一部について、その当事者適格の理論的検討を行えた。 本研究の成果の一部については、徳田和幸先生古稀祝賀論文集・民事手続法の現代的課題と理論的解明(2017、弘文堂)において、「民事訴訟法29条の適用効果と法人格のない社団の当事者適格」と題する論稿として公表することができた。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、引き続き、法人格のない社団の当事者適格について、より広く事案を検討していく予定である。また、民事訴訟法29条の適用効果をめぐる理論的対立の意義がどこにあるのかを、さらに探求していく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
2016年12月刊行予定であった、ドイツ民事訴訟法コンメンタール一冊につき購入予定であったが、刊行が2017年5月にまで遅れたためである。急遽、他の必要図書の購入に切り替えて科研費を使用したが、結果的に次年度使用額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度使用額となった部分は、当初から購入予定であった、ドイツ民事訴訟法コンメンタールの購入資金の一部に充てる予定である。
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