マンション管理組合、入会団体、町内会、民法上の組合など、法人格のない社団が民事訴訟の当事者(とくに原告)となる事案にはさまざまなものがある。本研究は、このような社団による提訴の事案には、実のところ、1)社団構成員全員に総有的に帰属するケース、2)社団構成員全員に共有的に帰属するケース、3)各社団構成員に個別的に帰属するケース、4)構成員以外の第三者に帰属するケース、といった4つの区別されるべき類型があり、その類型をもとにして社団の訴訟上の地位が規律されなくてはならないことを明らかにし、それにもとづいた具体的な規律の方法を考察したものである。
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