研究課題/領域番号 |
15K03212
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
小池 泰 九州大学, 法学研究院, 教授 (00309486)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 民法 / 親子関係 / 嫡出推定制度 / 嫡出否認制度 |
研究実績の概要 |
本年度は、まず、嫡出否認後の扶養負担求償の問題を検討した。これは、実親子関係の否定ルールに係る利益調整の問題の一つである。もっとも、これに関する日本の文献・判例は乏しく、そもそも問題としてあまり意識されていないのが現状である。加えて、扶養法じたい、日本の議論はかつてと比べて低調である。そこで、ドイツの学説・判例を検討し、日本における扶養負担求償の妥当性と法律構成を検討した。とりわけ、嫡出否認権者を拡大し、子・母に否認権を認める場合には、嫡出推定に基づいて父の役割を果たしてきた夫の利益について配慮する必要がある。その意味で、嫡出否認制度の改正のためには、この問題の検討を避けることはできない、という結論に至った。 次に、より一般的に、嫡出推定・否認制度の課題についても検討した。近時、「戸籍のない子」が社会問題化したが、その背景には嫡出推定制度の存在が指摘されている。そこで、無戸籍問題への対応可能性という観点から、嫡出推定制度の分析を試みた。とりわけ、この問題に対する法務省の対応をとりあげた。そして、この対応の可能性の検討することにより、772条の懐胎時推定(2項)と父性推定(1項)の趣旨、及び、この推定を覆す方法を嫡出否認制度に限定した趣旨を確認し、この対応が法務省が想定するほどには嫡出推定・否認の制度と調和的でないとの結論に至った。たとえば、母子関係が実は存在しなかった場合には、そもそも嫡出推定は働かず、嫡出否認制度によらず父子関係がないことを主張できる。しかし、懐胎時推定を覆す事実を嫡出否認制度の外で主張するのは、これとは性質が異なる。この主張を認めると、嫡出否認制度の対象を父性推定に限定することになるからである。この解釈論は可能とはいえ、その射程は無戸籍問題の対応を超える。その点で、より広い場面を想定し、嫡出推定・否認制度の趣旨を再検討することも必要となる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題である、実親子関係の成否に係る原理・利益の再調整の可能性を検討するには、具体的な論点に即して、個々の原理・利益の調整の在り方を模索する必要がある。その点で、嫡出否認における夫の利益、無戸籍問題と嫡出推定・否認の趣旨という論点の分析を行ったことは、実親子関係に期待される社会的・法的な意義・機能をも考慮することになり、再調整を考察するための十分な示唆を得ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、最終年度であり、前年度の個別論点の検討から得られた示唆をより一般的に考察・検討する。その際、日本法とドイツ・オーストリア法の実親子の成否にかかる法制度を扱うことにする。そして、ドイツ・オーストリアの法制度を機能的に観察して、日本法を相対化しつつ、日本法固有の問題に対応できる視座を得る予定である。
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