研究課題/領域番号 |
15K03215
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
植本 幸子 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (20423725)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 擬制信託 / 信託法理 / 代償物 / 代位物 / 優先的取り戻し / 優先的回収 |
研究実績の概要 |
日本における信託制度は、合意によって設定される明示信託が念頭に置かれ導入されている。しかし、信託法理の根幹は、合意のないところでも課されうる「責任」にこそある。そこで、本申請研究では、日本の民法典の体系に沿った、所有権を主とする物権を根拠とする責任、合意に基づく責任と過失に基づく責任に加えて、信託法理による説明原理を一般化することを目指す。 そのために、平成28年度については、(ⅰ)日本語文献に照らし合わせた分析として、道垣内弘人『信託法理と私法体系』(1996)と申請者の論文、「代位物に対する優先権の付与」(私法76号148頁(2014))を中心とした検討を行い、検証に必要な新たな文献と情報の収集も並行して行った(ⅴ.アメリカ法(学説・裁判例)と日本法(学説・裁判例))。 本年度の経過において、信託法理により保護する利益に対立する利益の要保護性についての検討を行った。具体的には、従前想定していた担保権者と一般債権者をさらに細分化し、特に慎重な検討が必要と思われる労働債権と人身損害を理由とする不法行為債権についての検討を行った。また、物権的救済の重要性とともに、導入の意義の正当化理論、具体的事案の検討についての情報収集を行うことができた。 平成29年度においては、正当化理論と対立する理念についての検討をより進める予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度については、対立する権利との利益衡量という制度設計の本質部分についての最も困難な検討を行うことができ、一定の方向性についての確証を得ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
今後は本年度までの経過により得られた方向性をより確固とするための各種文献による検証と理論化を推し進める予定である。
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