研究課題/領域番号 |
15K03216
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研究機関 | 駿河台大学 |
研究代表者 |
半田 吉信 駿河台大学, 法学部, 教授 (10009730)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 民法改正 / 債権法 / 相続法 / 消費者保護 |
研究実績の概要 |
本研究のテーマは、ヨーロッパにおける私法領域の法改正作業の進捗状況の精査およびそれら相互の関係(私法の平準化)の考察ならびに日本における民法改正との相互比較である。平成28年度は、ドイツ、フランス、日本などで導入されている新しい消滅時効制度の比較研究、わけても最も早く新時効法体系を導入した(2002年)ドイツの判例、学説における新制度の適用状況および判例、学説による理論的展開を資料にあたってフォローし、日本法へのその応用を探る研究を完成させた。またこの間ヨーロッパおよび日本における民法改正に関する文献、資料を収集した。平成28年度には、それに加えて2015年に公表されたオーストリアの新相続法(2017年1月から施行)の全般にわたる紹介、研究に着手し、2017年3月にはその一部の公表(駿河台法学)を行った。オーストリアの相続法はこれまで日本であまり研究されてこなかったが、ドイツ、フランスの相続法との近縁性を多く有しながら、それとも違った相続法および相続実務を有するオーストリアの法制は、極めて比較法的研究に有益であり、現在進められている日本の相続法改正作業にも様々な示唆を与えるであろうと考える。平成28年度には翌年(平成29年度)に公表される予定のオーストリア相続法の残りの部分を執筆するための資料の収集を行った。また日本の債権法改正がいよいよ実現する運びとなり、2015年に公表された民法(債権法)改正仮案とこれまでに公表されたドイツ新債務法、フランスの新しい債権法、2020年に施行が予定されているスイスの新債務法、PECL,PICC(改定版)、DCFRなどの民法ルールの比較研究の集大成の素地が整ってきており、そのための準備を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究のテーマは、日本の民法改正作業を主にヨーロッパにおける私法の改正作業と対比させつつ、法の枠組み、編別構成、個々のルールなどについて各々精査を加え、あるべき法の制定の在り方、個々のルールの当否を探っていくというものである。日本でも民法改正の機運が高まっているが、ヨーロッパでも同様である。これは日本の立法作業が外国法における法改正の流れの中で見直されていくという意味で積極的に評価されうる。平成27年以後の日欧における私法の改正作業は、それ以前から引き続いて連綿と行われ、研究の対象には事欠かない。債権法の分野では、日本の新債権法の制定が目前に迫り、ドイツの新債権法制定以後の学説、判例の展開、フランスにおける個々の債権法ルールの逐次的な改正、スイスの新債権法の提案など比較研究が実り多い成果をもたらすと考えられる。平成27年~平成28年の本研究は、それらの一部を対象とするものでしかなかったといえるかもしれないが、大きな流れを汲むものであり、今後の研究ともあいまって比較法研究の実を挙げえたとも考えられる。
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今後の研究の推進方策 |
これまでの研究および科学研究費の支給により日欧の比較私法の研究の資料もかなり集まり、また研究対象の絞り込み、優先順位についてもめどがついている。なおヨーロッパ(ドイツ)に渡航して現地での資料収集、専門家との討議を経る必要があるかもしれないが、基本的には資料、文献を精読して、比較法的研究を推し進め、成果を公刊したいと考えている。具体的には、平成29年度中にオーストリア新相続法に関する研究を完成させ、現在法務省によって進められている日本の相続法改正との比較が行えるようにしたい。また債権法改正についても、ヨーロッパ諸国の債権法改正作業によって得られた個々のルールと日本の新債権法で採用されているルールとを比較し、あるべき債権法ルールの構築に向けて研究を進めたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成28年度中に外国の書籍店に注文したが、同年中に届けられなかった書籍が少なくなかった。また注文しても、すでに絶版になっていて、届けられなかったものもある。そのため予定していた書籍代金の全部を同年中に支払うことができなかった。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年が当研究の最終年度であるため、必要な文献は早めに注文して、使い残りがないようにしたい。
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