欧州連合の内部者取引の規制は、「市場濫用」の規制の一環として、従来の2003年1月28日の規則2003/6/CEに代えて、2014年4月16日の規則(UE)第596/2014号および2014年4月16日の指令2014/57/UEが制定され、前者の規則は2016年7月3日から適用され、後者の指令も2016年7月3日までにその規定を国内法化することが構成国に義務づけられていた。それに応じた立法措置が、フランスでもドイツでもすでにとられている。 そのうち、フランスの立法措置の内容を検討して、その成果を、「資本市場における市場濫用の規制――市場濫用の処罰システムを改正する2016年6月21日の法律第819号(立法紹介)」日仏法学29号258-265頁(2017年10月、日仏法学会)として公表した。 関連して、つぎの研究成果を公表した。「実体経済の回復――実体経済を回復させることを目的にする2014年3月29日の法律第384号(立法紹介)」日仏法学29号237-248頁(2017年10月、日仏法学会)、「上場会社にかかわる情報開示――その有価証券が規制市場における取引に上場されている発行者についての情報にかかわる透明性の義務の調整に関する欧州議会および閣僚理事会の指令2004/109/CEを改正する2013年10月22日の欧州議会および閣僚理事会の指令2013/50/UEの国内法化を定める2015年12月3日のオルドナンス第1576号(立法紹介)」日仏法学29号272-274頁(2017年10月、日仏法学会)、さらに、「フランス企業法判例研究:株式の間接保有者による株式大量保有報告(Paris 控訴院2014年6月24日判決)」早稲田法学92巻 4号145-163頁(2017年07月、早稲田大学法学会)ほか。
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