欧州連合の内部者取引の規制は、「市場濫用」の規制の一環として、従来の2003年1月28日の規則2003/6/CEに代えて、2014年4月16日の規則(UE)第596/2014号および2014年4月16日の指令2014/57/UEが制定され、前者の規則は2016年7月3日から適用され、後者の指令も2016年7月3日までにその規定を国内法化することが構成国に義務づけられていた。 本研究は、フランスの内部者取引の規制の内容を、欧州連合の内部者取引の規制の展開との関係において検討した。ドイツの内部者取引規制も、欧州連合の規制との関係において、また、フランスの規制との比較のためにも検討した。
|