研究課題/領域番号 |
15K03231
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
林 昭一 同志社大学, 司法研究科, 教授 (80368480)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | eDiscovery / 証言拒絶權 / 文書提出命令 / 証明妨害 |
研究実績の概要 |
本年度は、米国民事訴訟手続におけるeDiscoveryベンダーの手続関与に関連した裁判例、研究論文、そして各種のレポート等の分析および検討に着手した。具体的には、eDiscoveryにおける情報開示の範囲と秘匿特権の範囲、裁判所の開示命令等に違反した場合の制裁などの手続規律に関する裁判例や、eDiscoveryベンダーおよび訴訟代理人に対する不法行為責任の追及等に関する裁判例を検討した。その検討結果に基づいて、研究論文の公表を準備するとともに、次年度に計画していた課題でもある大陸法系諸国の動向についても検討を行った。後者について、わが国の法状況と親和的なドイツ法における情報開示の範囲および秘匿特権の範囲を精査し、周辺ベンダーが秘密保持主体となり、当事者または証人、その他の地位において訴訟手続に関与した場合にも密接に関わる、秘密情報に関する証言拒絶權の成否、黙秘義務の範囲と黙秘義務の免除のあり方について一定の指針を提示した。さらに、秘密情報の開示の前提ともいうべき秘密情報の「所持」または「所持者」概念とは何か、それがどのように定められるかということについても考察を行い、その成果を所属の日本民事訴訟学会関西支部研究会において報告した。 これらの基礎理論の研究は、本研究課題の前提問題を明らかにするということだけでなく、民事訴訟法学においてこれまで十分に論じられてこなかった秘密主体による秘密情報のコントロールのあり方について新たな視点を提供するものであるといえ、民事訴訟法理論の基礎的研究としての意義もある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究課題を達成するための前提となる基礎的研究として、本年度は、民事訴訟における秘密情報の保持・開示に関する比較法制研究を中心に行った。主として大陸法系諸国の基礎理論の分析・検討に基づき、民事訴訟における秘密情報の保持と開示のあり方に関する一定の指針を提示するなどの成果を得ることができたものと思われるため。
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今後の研究の推進方策 |
本年度においては、研究課題の前提となる基礎理論についての研究を先行して実施したため、本年度予定していた海外現地調査を延期することとなった。このことは、当地でのヒアリング等の実地調査を行う上で、現在における基礎理論の到達点を明確にしたほうがよいとの判断による。したがって、次年度以降は、比較法制研究の成果を順次発表するとともに、海外実地調査にもとづく研究をすすめる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、主として、本研究課題の達成のための前提となる文献調査研究を、所属機関のほか国内における図書館において実施した。そして、この中には、次年度に行う予定の調査も含まれている。このことから、本年度に予定していた海外実地調査のための旅費および実地調査結果をまとめるための人件費等を使用しなかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度は、本年度に引き続いて文献の調査研究を行うことに加えて、本年度に予定していた海外実地調査を実施することになる。そのため、本年度において購入を見送らざるを得なかった文献の設置費として、そして、海外実地調査のための旅費および実地調査結果をまとめるための人件費等として、次年度使用額を充当する予定である。
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