本研究は、役務の提供を目的とする消費者契約(消費者役務提供契約)を素材として、中途解約等の解消法理を中心に、ドイツ法およびEU私法の近時の展開を踏まえ、その現代的機能について検討し、特に契約の特徴を考慮した役務提供契約に関する新たな法理論の構築を目指すものである。今回の研究実績を通じてもなお消費者役務提供契約の解消法理の検討の余地はあるものの、他の契約と結合するような複合契約の場面においてどのような影響を与えるのか、その際「役務」という特徴がどのような機能をもたらすものであるのかについて新たな視点を提供し、そのような視点に基づく理論を展開させる契機となったといえる。
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