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2015 年度 実施状況報告書

受託者の忠実義務違反による利益取得に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 15K03233
研究機関関西学院大学

研究代表者

木村 仁  関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード信託 / 忠実義務 / イングランド
研究実績の概要

イングランド法では、受認者が忠実義務に違反して第三者から取得したリベート、賄賂または秘密の手数料等の利益について、本人は債権的な利得返還請求権を有するのか、または、擬制信託にもとづいて物権的な返還を請求できるのか、判例法上そして学説上、長年議論が続いてきたが、2014年のFHR事件最高裁判決は、後者の立場を採用することを明らかにし、物権的救済の範囲を拡大した。平成27年度の研究では、イングランドの信認関係法における利益取得禁止の原則(no-profit rule) の適用事例、適用基準およびその正当化根拠を明らかにし、受認者が忠実義務に違反して第三者から取得した利益の返還責任の性質をめぐるイングランド判例の傾向と理論的枠組みを検討した。
受認者が、その立場を利用して利益を取得しなければ、本人の利益となった蓋然性のある機会が存在するときに、受認者が本人の利益に反して利益を取得することに対する必要十分なディスインセンティブをもたらし、受認者が実現すべきであった本人の利益を確実に保護するためには、「本人に正当に帰属する機会」の解釈を拡大し、当該利益の物権的な帰属を本人に割り当てることが不可欠であるとの考慮が存在するのであれば、少なくとも我が国の信託法における競合行為の解釈にあたっては、参酌できる部分があると思われる。
また、信託受託者の利益相反行為および競合行為の禁止を受益者の承認により解除する要件について、イングランド法を参考に検討した。重要な情報を得たうえで受益者の承認があれば、たとえ信託目的に照らして合理的といえない利益相反行為または競合行為であっても、忠実義務違反とはならないとの結論に達した。その成果は、木村仁「信託法の規定の半強行法性」椿寿夫編著『民法における強行法・任意法』(日本評論社、2015年)として公表した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

当初の計画どおり、受認者の利益取得禁止の原則に関するイングランド判例の検討および受認者が忠実義務に違反して第三者から利益を取得した場合における擬制信託の救済の是非をめぐる判例を、ひととおり検討することができた。また、イングランドの学説の検討も一定の程度進展することができたので、研究はおおむね順調に推移しているといえる。

今後の研究の推進方策

信託財産に関する情報の利用につき検討を深める必要がある。すなわち、受託者が、信託財産に関する情報を自己又は第三者のために利用したとき、いかなる類型の取引においていかなる情報の利用が忠実義務に違反するとして禁じられるのか、受託者の受益者に対する忠実義務と、固有財産で行う取引の相手方に対する義務との衝突をいかに考えるか、そして、情報の利用が忠実義務に違反するとされた場合、それは損失てん補責任を発生させるのか、あるいは競合行為に該当するのか、という問題である。信託実務も勘案しながら、検討する予定である。

次年度使用額が生じた理由

平成27年度中にパソコン購入およびアルバイト謝金・報酬の支払いを予定していたが、これらの支出をしなくとも、平成27年度は予定通り研究を遂行することができたため、主として物品費および人件費・謝金につき、未使用額が生じた。

次年度使用額の使用計画

平成28年度は、パソコンを購入する予定でおり、また、資料収集やインタビュー調査のために、イギリスやアメリカを訪問する計画を立てているので、昨年度に生じた未使用額は、これらの必要経費として充当する予定である。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2015

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 民法における強行法・任意法2015

    • 著者名/発表者名
      椿寿夫(編著)
    • 総ページ数
      400
    • 出版者
      日本評論社

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公開日: 2017-01-06  

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