研究課題/領域番号 |
15K03233
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
木村 仁 関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 信認関係法 / 信託法 / 忠実義務 / イングランド法 / 公益信託 / アメリカ法 |
研究実績の概要 |
平成29年度は、第一に、イングランド法において、受認者が信認義務に違反して情報を利用した場合に受益者に認められる救済内容に関して検討した。イングランドの判例法においては、秘密の情報(confidential information)は、それ自体が物権的救済を肯定する財産とみなされておらず、原則として、受認者が信認義務に違反して情報を利用したとしても、受益者が擬制信託にもとづいて、当然に情報を利用した価値変形物に対して追求(tracing)が認められていない。 他方で、債権的な利得返還請求(account of profits)では、受益者にとって救済として不十分と考えられるときに、エクイティは、擬制信託(constructive trust)の成立を肯定して、受益者に物権的な救済を認めることがあり、その場合には、受認者が当該情報を利用して獲得した利益はすべて受益者に物権的に帰属することになる。擬制信託の救済が認められるか否かの基準となるのは、ある情報に関して受認者が負う義務の目的が、当該情報を利用することを防止することにあり、かつ受益者が受認者の利益取得行為を防止する正当な利益を有しているか否かであることが看取された。 第二に、アメリカの公益信託法において、受託者が負う忠実義務および注意義務の内容につき、特に信託の変更に関する法理との関連を中心に、検討した。その研究成果の一部は、「公益信託の変更についてーアメリカ法におけるシ・プレ原則を中心にー」法と政治68巻4号1-47頁(2018年)として公表している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の計画にしたがって、平成28年度までに、イングランド信認関係法における利益取得禁止の原則の内容を明らかにしたうえで、この原則に違反して受認者が第三者から利益を収受した場合における救済内容を詳しく検討し、その一部を論文として公表した。 また、平成29年度は、研究実績で述べたとおり、イングランド法において受認者が信認義務に違反して情報を利用した場合における救済内容およびその正当化根拠につき、検討を行った。イングランド法以外の検討が未だ不十分であるが、アメリカ法や日本法の分析も含めて、研究成果を近日中に公表することを予定している。 したがって、全体として研究はおおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
特にアメリカ法および我が国の信託法において、受認者(受託者)による情報の利用が忠実義務違反とされる要件およびその効果につき、考察を加える予定である。 また、アメリカの公益信託において、受託者の忠実義務の履行がいかなるガバナンスによって確保されているかについても、検討を進める予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成29年度中に刊行される予定であった英米の信託法に関する図書数冊の刊行が遅れたため、これらを購入するための物品費に残額が生じた。また、信託実務に精通した専門家に意見を求めて報酬を支払う予定であったが、都合を合わせることができなかったため、残額が生ずることとなった。 平成30年度は、研究成果の完成度をより高めるために、必要な図書の購入および専門家との意見交換に対する報酬に使用する予定である。
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