我が国では、生命保険の被保険者の地位は固定的・受動的であり、一旦同意をなした場合はその地位からの脱却も容易ではない。また、未成年者を被保険者とする生命保険契約においては、親権者による同意も認められている。これらにつき、生命保険契約の長期的安定性や意思能力のない者でも生命保険が享受できるなどの点においてメリットがあるといえるが、被保険者の意思が反映しにくいともいえよう。本研究により、例えば保険者故殺の恐れがある場合は、実務上は被保険者が保険者へ直接解除請求を認めるなど、一定の基準を示すことができる。
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