研究課題/領域番号 |
15K03241
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
愛知 靖之 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40362553)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 特許権 / 審査経過禁反言 / クレームの限定解釈 / 権利行使制限の抗弁 / 消尽 / 差止請求権の制限 |
研究実績の概要 |
本研究は、情報保護と情報利用の調和という見地から、特許権行使を制限する種々の法理の理論的根拠とその機能、限界を再検証するとともに、制限法理相互間の関係を体系的に整理することを目的とする。 平成27年度は、特許法に明文の規定を持たず、主として裁判例・学説により形成された不文の法理について、その理論的根拠と機能・限界を再検証した。 具体的には、まず、クレームの「限定解釈」という手法について改めて検討した。実務上、この手法は、純粋な「クレーム解釈」ではなく、特許権侵害を否定し権利行使を退けるという結論が先にあり、これを実現する便法として用いられてきた側面があり、このような手法で侵害を否定することがどこまで正当化されるのかを理論的に再検証した。 次に、審査経過禁反言について、アメリカ法、特にフェスト連邦最高裁判決後のFederal Circuitの判断を対象として、その具体的な判断基準を整理したうえで、我が国における審査経過禁反言の適用要件・効果を考察し、出願時同効材に対する均等論適用の可否についても併せて検討した。 さらに、間接侵害の場面における消尽法理の適用のあり方を分析した。物の発明、方法の発明それぞれについて、特許法101条1号・4号の専用品や2号・5号の多機能品を特許権者等が自ら譲渡した場合、いかなる要件のもと、いかなる行為について、消尽法理が適用され、権利行使が否定されるのかを明らかにした。 以上の研究の成果は全て論文として公表している。また、これらの議論を踏まえて、不文の特許権行使の制限法理全般について検討を加え、単著を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は、不文の特許権行使制限法理について、個々の法理の理論的根拠を明らかにし、それに裏打ちされた判断枠組みを定立するという当初の目的をおおよそ達成することができ、単著を含めた成果の公表を行うことができた。
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今後の研究の推進方策 |
今後も引き続き特許権行使を制限する個別法理の理論的根拠・機能・限界の再検証を進めるとともに、制限法理相互間の関係についての総合的研究に着手する。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度予定していた国内出張のうち、調整が付かず断念したものがあった。
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次年度使用額の使用計画 |
今年度に引き続き、本研究課題に関連する文献・資料の購入を進める。また、本研究目的を達成するためには、実務的知見を獲得することが必要となる。そこで、学会や研究会等に参加し実務家と交流することで、実務的知見を獲得するとともに、研究成果の報告や意見交換を通して、本研究課題に関する議論を深める。そのための旅費を支出する。
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