研究成果の概要 |
認知症高齢者等決定能力を欠く者に対し医療行為やケアの提供が必要となった際の家族の決定へのかかわり方について、成年後見制度利用促進法上の中核機関整備を踏まえながら、英国MCA法およびケア法における代弁人支援制度、スウェーデンにおける自治体(コミューン)による公的後見との比較を丁寧におこなった結果、両制度は,促進法が意図する公的後見において、家族を含めた本人の意向を探求する機会を設けることを通じて、単に代行決定から決定支援への再定義に留まらず、本人の望む適切な支援の提供を志向する合同行為的な本人の主体性確保に重要な示唆を与えると確認するとともに、決定プロセスを客観化する必要があるとの結論に至った。
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