研究課題/領域番号 |
15K03247
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研究機関 | 学習院大学 |
研究代表者 |
横山 久芳 学習院大学, 法学部, 教授 (30313050)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 著作権 / 著作物 / 類似性 / 権利侵害 |
研究実績の概要 |
本年度は、我が国の現在の裁判例・学説における著作権侵害の認定判断の手法について検討を行った。我が国の裁判例は、江差追分事件最高裁判決以来、一般に、著作物の表現上の本質的特徴の直接感得性の有無を判断基準と捉える立場(「直接感得性説」)を採用しているが、学説では、著作物が「創作的表現」と定義されていることに鑑み、著作物の創作的表現の利用の有無を判断基準と捉える立場(「創作的表現説」)が有力である。本研究では、著作物が有する情報伝達機能に着眼し、著作権侵害の判断は「創作者」と「需要者」の双方の視点から検討されるべきであること、また、「需要者」の視点から侵害判断を行う場合には、「需要者」が表現上の創作性を認識・感得する単位となるまとまりのある表現を一体的に捉えることが必要であることを論証し、「直接感得性説」の持つ理論的意義を明らかにした。また、本研究では、要件事実論的な観点から著作権侵害の判断がどのように行われるべきかについても検討した。著作権の侵害判断基準は、条文に直接規定がないこともあって、もともと内容が不明確であり、解釈の指針を打ち立てることが困難なものであるが、本研究により、著作物の類似性を判断する際の着眼点が提示されたことにより、著作権侵害の判断を多少なりとも見通しの良いものとすることができると考える。 なお、研究代表者は、2015年11月28日に開催された知的財産法要件事実研究会、及び、2015年12月5日に開催されたALAI JAPAN研究大会において、本年度の研究成果を報告し、また、その内容を論文に公表している(横山久芳「著作権侵害訴訟における類似性判断に係る要件事実」伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実』112~130頁(2015年)参照)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
上述の通り、本年度は、当初の研究計画をすべて実施することができた。また、本年度は、学会・研究会を通じて本研究のテーマについて他の研究者と議論し、研究成果を報告する機会を得、さらに論文を公表することもできた。そのため、当初の計画以上に進展していると評価している。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、当初の研究計画通りに、従前の裁判例・学説の検討を行うことができたため、研究計画に従い、次年度は、比較法的な研究(ドイツ法・アメリカ法)を実施することを予定している。研究計画の変更は特に考えていない。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由としては、パソコンの購入を行わなかったことと、海外図書の購入が予定より若干少なかったことが挙げられる。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度は、比較法研究を実施する予定であり、パソコンを利用した作業量が増大することが見込まれるため、次年度使用額は、パソコン及び海外図書の購入に使用したいと考えている。
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