研究課題/領域番号 |
15K03247
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研究機関 | 学習院大学 |
研究代表者 |
横山 久芳 学習院大学, 法学部, 教授 (30313050)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 著作権侵害 / 類似性 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、昨年度に引き続き、著作物の類似性に関する我が国の裁判例及び文献の調査・研究を行った。近時、我が国では、著作物の類似性の判断において著作物の全体的観察に基づく印象・効果の類似性に着目する裁判例が多数登場しており、学説でも、このような裁判例の傾向を積極的に評価し、その理論的な正当化を試みるものが増えつつある。本研究では、このような近時の傾向も踏まえつつ、裁判例・学説の調査、検討を行った。その研究成果の一部は、横山久芳「類似性と要件事実論」として公表している。 また、平成28年度は、ドイツ法の研究に着手した。ドイツ著作権法には自由利用の規定があり(ドイツ著作権法24条参照)、既存の著作物の利用部分と新たに付加された利用部分の創作性の有無・程度を総合考慮して自由利用の成否を判断することが認められている。この自由利用の規定は、我が国では、パロディとの関係で紹介されることが多いが、パロディ以外の二次創作に広く適用されるものであり、その解釈は我が国の侵害判断においても参考になるものといえる。本研究では、この自由利用の規定に関する裁判例や文献についての調査を行った。その結果、ドイツにおいても、両著作物に共通する部分が著作権法上保護される要素といえるかという観点と、両著作物の全体的印象が類似しているかという観点から自由利用の成否が判断されており、その判断は、我が国の裁判例における類似性の判断と親和的に理解することが可能であることが明らかとなった。平成29年度も、このようなドイツ法の調査・研究を続行するとともに、アメリカ法研究にも着手し、そこで得られた知見を前提としながら、著作権侵害訴訟における著作物の類似性判断のあり方について総括を試みたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成28年度は、昨年度に引き続き、我が国の裁判例・学説の調査・分析を続行し、その成果を論文にまとめるとともに、当初の研究計画に従い、ドイツ法の調査・研究に着手することができた。それゆえ、おおむね順調に進展していると評価した。
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今後の研究の推進方策 |
平成29年度は、平成28年度に引き続き、ドイツ法の調査・研究を行うとともに、アメリカ法の研究にも着手する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度の研究を効率的に行ったことによるものである。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年度に、文献調査及び旅費に使用する予定である。
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