研究課題/領域番号 |
15K03247
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研究機関 | 学習院大学 |
研究代表者 |
横山 久芳 学習院大学, 法学部, 教授 (30313050)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 著作権侵害 / 類似性 |
研究実績の概要 |
平成29年度は、著作権法以外の知的財産法の分野において客体の類否判断がどのように行われているかを明らかにするために、意匠と商標の類否判断の検討を行った。その結果、意匠、商標のいずれにおいても、要部の共通性の検討を出発点としつつ、最終的には、対象の全体観察に基づき、需要者に共通の印象をもたらすものであるか否かにより類否判断が行われることが明らかとなった。このような判断手法は、創作的表現の共通性を出発点としつつ、最終的には、全体観察に基づき、需要者に共通の印象、効果をもたらすものであるか否かを検討する著作物の類似性の判断手法と帰を一にするものということができる。著作物も、意匠も、商標も、需要者に対し何らかの情報伝達を行うものである点で共通しており、それゆえに、客体の類否判断の手法も、一定の共通した尺度から行われることが明らかとなった。本研究成果の一部は、「商標の類否判断の基準と手法」として公表している。 また、平成29年度は、昨年度に引き続き、ドイツ著作権法における自由利用の研究を行った。ドイツでは、先行著作物の創作的特徴が後続著作物において「色あせている」場合には原則として自由利用が認められるが(24条1項)、メロディについては例外的な取り扱いがなされており、先行著作物のメロディが後続著作物の基礎となっていることが明らかな場合には、自由利用が認められないとされている(24条2項)。自由利用の成否は、需要者の認識可能性を問題とするのに対し、メロディ保護は、需要者の認識可能性を問わず、メロディの創作的特徴が利用されているかどうかを問題とするものである。この両者の視点の違いは、我が国の著作物の類否判断における「創作的表現説」と「直接感得性説」との対立に近いものであり、我が国のみならず、ドイツにおいても、著作物の類否判断に異なる二つの視点が存在することが明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成29年度は、昨年度に引き続き、ドイツ法の調査・研究を行うとともに、意匠、商標の類否判断の検討を行い、その成果の一部を論文にまとめることができた。そのため、おおむね順調に進展していると評価した。
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今後の研究の推進方策 |
平成30年度は、本年度同様、比較法研究を継続するとともに、これまでの研究の成果を踏まえ、著作権侵害訴訟における著作物の類似性判断のあり方について総括を試みたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成29年度に予定していた海外での調査研究を行うことができなかったことによるものである。 次年度使用額は、本年度の海外調査で使用する予定である。
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