研究課題/領域番号 |
15K03252
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研究機関 | 東洋大学 |
研究代表者 |
安藤 和宏 東洋大学, 法学部, 准教授 (00548159)
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研究分担者 |
今村 哲也 明治大学, 情報コミュニケーション学部, 准教授 (70398931)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 衡平な報酬 |
研究実績の概要 |
本研究の具体的な内容は3つの内容から構成されている。まず、(1)音楽配信にかかるレコード保護に関する諸外国の法制度の状況について、文献調査を中心に詳しく調査・整理する。次に、(2)諸外国における音楽配信ビジネスの動向について現地調査を中心に詳しく調査・整理する。最後に(3)諸外国とわが国の法制度を比較検討し、音楽配信にかかるレコード保護に関する法制度のあり方として、最適なモデルを提案し、課題解決に向けた立法論・解釈論を展開する。初年度である平成27年度は、音楽配信にかかるレコード保護に関する諸外国の法制度の状況について詳しく調査・整理し、その成果を公表することとした。そのために以下の計画・方法により研究を実施した。 (a)資料収集・分析:海外の法制度に関する資料収集を行い、音楽配信にかかるレコード保護に関する諸外国の法制度の現状を整理して、その中で顕在化した問題、とりわけ音楽配信における実演家への報酬が衡平ではないことを指摘し、次年度以降の研究調査の方向性をより明確にした。 (b)海外調査:最新の外国の情報を収集するために海外調査を行った。米国とドイツについては資料に基づいてこれを行い、英国については現地で資料収集を行った。 (c)中間報告:論文の公表をシンポジウム等での報告を通して、政策立案や学究活動の議論の糧になるように努めた。具体的には音楽家ユニオン主催の国際シンポジウムで基調講演を行うとともに、大学紀要に論点をまとめて、現在の私見を交えた論文を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
デジタル・ネットワーク社会の到来によって、音楽産業はビジネスの中心をCDから音楽配信にシフトしているが、音楽配信(特にストリーミング配信)にかかるレコード保護に関して、諸外国は①許諾権付与、②報酬請求権付与、③強制許諾制度、④集中処理機構を通じた権利処理といった異なる法制度やスキームを採用しており、このことが音楽配信ビジネスの成否に大きな影響を及ぼしている。 本研究では、音楽配信にかかるレコード保護に関する諸外国の法制度と運用状況を調査・分析した上で、現行制度の改善や新たな提案を行うための総合的研究を行うことを目的としている。具体的には、音楽配信にかかるレコード保護について、(1)諸外国の法制度の状況の調査・分析、(2)諸外国および日本におけるヒアリングを含めた実態調査、(3)デジタル時代に適合した課題解決に向けた法制度の提言を行うことを掲げた。平成27年度は、主として(1)および(2)の論点を整理することを目標とした。自己評価としては、国際シンポジウムでの基調講演や論文の公表、海外調査によって、おおむね順調に進展していると思われる。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度は、初年度の文献資料の分析や海外調査により収集した研究成果を踏まえて、(2)諸外国および日本におけるヒアリングを含めたさらなる実態調査と(3)デジタル時代に適合した課題解決に向けた立法論・解釈論を展開することが主たる作業となる。以下の計画・分析により、研究を実施する予定である。 (a)資料収集・分析:初年度に収集した資料の分析を継続して行うとともに、さらに追加的な資料収集を行い、それらの分析を進める。その際、引き続き海外の研究協力者から支援を仰ぐ予定である。 (b)海外調査:初年度の研究調査の研究協力者との間で論点に関する意見交換を引き続き行うとともに、海外出張を行い、現地の研究者・実務家から最新の情報収集を行い、かつ、論点に関する議論を行う予定である。 (c)中間報告:中間整理として、論文または研究ノート等の資料の形式でまとめて、大学紀要や専門誌等に投稿する予定である。また、研究成果を報告する機会として、研究会において報告することを予定する。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究分担者が学部執行部において入試担当となったため,日程の都合で,予定していた出張等が計画通りには進まなかったこと,また,平成27年度は,アルバイトを使用して資料を収集・整理する機会が予想よりも少なかったことが理由である。
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次年度使用額の使用計画 |
研究分担者は、平成27年度に比して、アルバイトを利用して資料を収集・整理する機会が増えると思われるので、次年度使用額についてはそれに当てることを予定する。また、担当となっているイギリスの調査に関して、集中管理団体に関する新たな規則が2016年4月10日に施行された。イギリスは2014年に拡大集中許諾スキームを導入し、わが国でも文化庁委託事業で報告書が作成されるなど急速に関心が高まっている。この点について、イギリスでは、新規則の制定にともなって、集中管理団体による拡大集中許諾スキームへの申請も出てくると言われているので、その点について重点的に調査するため、未使用額はその調査に充てることを予定している。
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