本研究の具体的な内容は3つの内容から構成されている。まず、(1)音楽配信にかかるレコード保護に関する諸外国の法制度の状況について、文献調査を中心に詳しく調査・整理する。次に、(2)諸外国における音楽配信ビジネスの動向について現地調査を中心に詳しく調査・整理する。最後に、(3)諸外国とわが国の法制度を比較検討し、音楽配信にかかるレコード保護に関する法制度のあり方として、最適なモデルを提案し、課題解決に向けた立法論・解釈論を展開する。最終年度である平成29年度は、日欧米における音楽配信に関するレコード保護の法制度を比較分析し、デジタル時代に適合した課題解決に向けた法制度の提言を行うこととした。そのために以下の計画・方法により研究を実施した。 (a)資料収集・分析:海外の音楽配信ビジネスの動向に関する資料収集を行い、音楽配信ビジネスの現状を整理して、日欧米の法制度の比較分析を詳細に行った。 (b)海外調査:最新の外国の情報を収集するために海外調査を行った。特に米国については現地で資料収集を行った。また、ニューヨークにおいて音楽ビジネスを専門とする弁護士にインタビューを実施した。 (c)最終報告:最終のまとめとして、関連する最終報告書を論文の形式でまとめて、大学の紀要に発表した。また、2017年5月13日(土)の著作権法学会研究大会のシンポジウム「音楽配信ビジネスと著作権制度」において、デジタル時代に適合した課題解決に向けた法制度の提言を行った。
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