研究課題/領域番号 |
15K12968
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
藤巻 一男 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (20456346)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 消費税 / 付加価値税 / 給与 / 転嫁 / 簡易課税制度 / 中小事業者 |
研究実績の概要 |
消費税の負担は各取引段階における転嫁を通じて最終消費者に帰着することが予定されているが、現実には事業規模、業種、取引上の力関係等により転嫁困難な場合がある。本研究では、消費税の課税ベースの主要な部分を占めている給与に着目し、事業者が支給する給与の額と転嫁困難性との関係について実証分析を行い、簡易課税制度(消費税法37条)の見直しを含む中小事業者の特例措置の再編を提言することを目的とする。 本研究のアプローチとして、消費税が賃金・利潤等の所得の支出面で負担される付加価値税であることから、その計算構造に起因する本質的な問題を論理的及び実証的に明らかにすることを試みながら、本研究目的に取り組んでいる。そこで、平成28年度では、付加価値の主要な要素であり、制度論議の死角にある給与等に着目した論理的考察を基に若干の政策提言を含む論文(下記13.参照)を発表した。その論文の結論は以下のとおりである。 事業者が支給する給与等は課税対象とはならず、仕入税額控除ができないという現行の仕組みは、裏を返せば、給与等に係る消費税は事業者がその納税に係る事務を一括的に代行しているという見方ができる。すなわち、事業者自身に帰属する付加価値である利益の部分に係る消費税の計算・納付事務に加え、その事業者の下で働く給与所得者が生み出した付加価値である給与等の部分に係る消費税の計算・納付事務を一括的に代行しているという見方である。この説に立脚すれば、給与所得者であっても、事業者の指揮命令の下で生産活動に従事するに当たり個人的に直接支出する必要経費(中間財の購入又は所得税法57条の2の特定支出控除の対象となるような支出)が実際上存在することから、その必要経費に係る消費税相当部分について、その雇い主である事業者において通常の仕入税額控除に加え何らかの方法により税額控除を追加的に認めるべきであるということになる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
簡易課税制度は中小事業者の事務負担等に配慮して課税売上げにみなし仕入れ率を乗じて名目上の仕入額を計算するものであるが、実際上、中小事業者にとっては税負担を少なくする目的で利用されることが多く、それがいわゆる「益税」を発生させていると指摘されている。この問題に対しては、課税の公平の観点から簡易課税による納税額を本則課税による納税額に近づけることが望ましいという考え方が前提として存在する。しかし、本研究では、これとは異なる視点に立ち、本則課税による納税額が次の2つの理由により本来負担すべき納税額よりも過大になっていることから、本則課税における現行の仕入税額控除に加え、何らかの方法により追加的な税額控除を新たに設けるべきであることを論理的及び実証的に明らかにすることを試みている。 (1)給与等に係る消費税は事業者がその納税に係る事務を一括的に代行しているという見方によれば、給与所得者が事業者の指揮命令の下で生産活動に従事するに当たり個人的に直接支出する必要経費に係る消費税相当部分は事業者において控除すべきであるが、現行制度では控除されない(上記9.参照)。 (2)消費税の負担は各取引段階の転嫁を通じて最終消費者に帰着することが予定されているが、実際には事業規模、業種、取引上の力関係等により転嫁困難な場合があり、特に中小事業者は価格交渉力や市場競争力が弱く消費税を予定通りに売上先に転嫁できていない。 上記2つの理由からいわゆる「損税」が発生しているといえる。簡易課税制度は「益税」を発生させているというよりは、むしろこれらの「損税」を事実上補てんしているという見方ができる。そこで、実態に合わせて仕入税額控除制度やその特例制度の在り方を根本的に見直す必要があると考える。上記(1)については論理的考察を基にその骨子を論文で発表(下記13.参照)したが、(2)に係る実証研究は途中段階である。
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今後の研究の推進方策 |
上記11.でとりあげた2つの理由(要解明事項)のうち、2つ目の内容については今後も更に実証研究を進めていきたい。すなわち、消費税の負担は各取引段階における転嫁を通じて最終消費者に帰着することが予定されているが、現実には事業規模、業種、取引上の力関係等により転嫁困難な場合があり、特に中小事業者は価格交渉力や市場競争力が弱く消費税を予定通りに売上先に転嫁できていない実態について解明し、新たな制度の提言に必要な情報を収集するため、客観的データを基に調査・分析を進めていきたい。 平成27年度ではネット・リサーチ(委託先:株式会社インテージ、調査対象:30~69歳の係長クラス以上・経理担当、有効回答は2065件)を実施し、また、平成28年度では消費税に関する官庁や業界団体による各種アンケート調査(経済産業省中小企業庁委託調査、日本商工会議所産業政策第一部)等の結果を基に分析を行ってきた。平成29年度でも転嫁の実態等の解明のため同様の方法により更に調査・分析を進めていきたい。 また、平成28年度では法人企業統計(財務省 財務総合政策研究所調査統計部)、経済センサス‐活動調査(経済産業省 統計情報システム室)等の各種統計データを基に調査分析に取り組んできた結果、簡易課税制度のみなし仕入率の問題点がある程度明らかとなった。例えば、みなし仕入率は、第1種~第6種まで業種別に設定されているが、同業種であっても、事業者ごとに課税仕入率に格差があり、それは第六種事業(サービス業等)においてそれが特に顕著であることなどが挙げられる。みなし仕入率の妥当性については、付加価値率の長期時系列データに基づく動態分析からも研究を進めていきたい。 更に、今後の軽減税率制度や適格請求書等保存方式の導入に合わせて、簡易課税制度の見直しの動きが予想されることから、それらも視野に入れて研究を進めていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の研究計画では、消費税に関する実態解明のため、ネット・リサーチを平成27年度に続き、平成28年度においても実施する予定であった。しかし、平成28年11月18日の参院本会議の決議で税制改正関連法が可決、成立し、消費税率8%から10%への引き上げを平成29年4月から平成31年10月に再延期することが決まり、それに合わせて、生活必需品である飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率制度は、消費増税と同じく導入を平成31年10月に先送りされ、また、適格請求書等保存方式の導入は平成33年4月の予定を平成35年10月に遅らせることとなったことから、消費税増税に向けた事業関係者や一般の人々の意識や関心が相対的に低くなったと考えられ、本研究においてネット・リサーチ等を実施しても、それらを的確に把握することは期待できないと判断し、その実施を延期することが妥当と考えた。
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次年度使用額の使用計画 |
消費税増税に向けた政治的な動きが今後どのようになるか不確定なところがあるが、その再延期の期限が近づくにつれて事業関係者等の意識や関心が再び高まるとともに、簡易課税制度の見直しに関する具体的な動きが出てくると予想されることから、本研究における次年度使用額は、これらの動きに合わせた実態調査のために、平成29年度(又は平成30年度)において使用することにしたい。
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