(1)法に従うべき内容独立的な理由としての正統性や、それを支える法の支配の理念について、その射程を明確にするとともに、国際法にどこまで応用可能かを明らかにした。(2)グローバルな法秩序は、国際法と多数の国内法との間の相互作用によって成り立つ多元的な秩序として捉えられることを明らかにした。(3)国際的な法の支配の議論を軸に主体の自律性の尊重に国際法の正統性の根拠があることを明らかにした。(4)リベラルな国家にとって国際平面における法の支配を追求することは、国内における法の正統性を普遍的なかたちで主張するための条件をなすことを明らかにした。
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