研究課題/領域番号 |
15K16920
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
長谷川 佳彦 大阪大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40454590)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 行政訴訟 / 訴訟類型 / ドイツ法 / 歴史研究 |
研究実績の概要 |
平成27年度は、ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開のうち、第2帝政期の状況について研究を進めた結果、例えば次のようなことが明らかになった。 1.確認訴訟の許容性に関して、民事訴訟法の確認訴訟に関する規定の準用を否定し、行政裁判所の管轄事項に当たる場合であっても、確認訴訟を提起できるのは、それを個別の法律が認めた場合に限られるとする見解が、当初は有力であった。これは、公法上の法律関係と私法上の法律関係の峻別という考え方に基づくものであり、各ラントの判例の中にも、この見解にならうものが見られた。だが、紛争解決ないし救済の必要性を背景として、上記の有力説から逸脱する判例が見られるようになり、学説においても確認訴訟の許容性の拡大を主張する見解が現れた。 2.行政庁の処分に対する抗告訴訟は、従来の理解によれば、当時は専ら取消訴訟を意味すると理解されてきたように思われる。しかし、各ラントの判例を調べると、取消訴訟を処分の違法確認のために用いたり、処分の不作為に対して取消訴訟を認める例があった。もっとも、それらの例は、本来は確認訴訟で処理すべきところ、確認訴訟がまだ十分に許容されていなかったために、代わりに取消訴訟が用いられたと評価することができる。他方、義務付け訴訟の許容性について、プロイセン上級行政裁判所の判例は、警察処分に関してはごくわずかな例外を除いて、それをほとんど認めていなかった。ただし、警察処分以外の処分を見ると、義務付け訴訟を認めた例は少なからず存在した。 3.当時のドイツの行政裁判制度においては、抗告訴訟と当事者訴訟の区別が維持されていたが、その区別は、いずれの訴訟手続によって争いを処理するのが適切かといった観点から行われ、理論的に截然となされていたものでは必ずしもなかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究計画によれば、平成27年度は、ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開のうち、第1次世界大戦後のヴァイマル体制下の状況について研究をする予定であった。しかし、研究の過程で、その前提として第2帝政期の状況に関して考察を深める必要があること、ならびに、わが国の先行研究に鑑みると、それについてなお研究の余地があることを認識するに至った。その結果、平成27年度は、主に第2帝政期の状況の研究を進め、「研究実績の概要」で記したような知見を得ることができた。 その反面、当初予定していた、ヴァイマル体制下の状況に関する研究は十分に進展させることができなかった。具体的には、ハンブルクやブレーメンなど各ラントの行政裁判制度を分析するとともに、ライヒ行政裁判所の設立をめぐる議論状況を検討するつもりであったが、前者の課題については、ハンブルクやブレーメンで行政裁判法が制定されたときの議会資料の分析などを積み残している。後者の課題に関しても、なお文献や議会資料を収集した上で、それらの検討を行う必要がある。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度は、まず、前年度に課題として残った、ヴァイマル体制下の行政裁判制度に関する研究に取り組む。具体的には、各ラントの行政裁判制度について、前年度に行った研究を補完する。特に、確認訴訟を一般的に認めるなど、当時のドイツにおいて最も進んだものと言われた、ハンブルク及びブレーメンの行政裁判法の制定過程に着目したい。また、ライヒ行政裁判所の設立をめぐる議論状況に関しても、訴訟類型の問題に注目しつつ、より広く資料を収集した上で分析を行う。 研究資料の収集は、日本国内のみならずドイツにおいても行う予定である。ドイツでの訪問先としては、豊富な資料を所蔵する、バイエルン州立図書館及びミュンヘン大学をさしあたり考えているが、加えて、ハンブルク及びブレーメンの行政裁判法を調査するために、ハンブルク大学も訪れるつもりである。また、ミュンヘンにおいては、かつての在外研究先であったミュンヘン大学法学部も訪問し、そこの公法研究者と意見交換を行いたいと思っている。 以上の研究が終了した後は、引き続いて、第2次世界大戦後のドイツの行政裁判制度に関する研究に着手する。その他、平成27年度の研究成果の一部を論文としてまとめて、所属する大阪大学の紀要に掲載したいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じたのは、まず、研究の遂行に当たって収集すべき資料が、相当程度、所属機関である大阪大学、および関西圏の大学に所蔵されていたことによる。その結果、当初の予定ほど、文献を購入する必要が生じなかった。また、研究資料を収集するための国内出張も、申請時は3回を予定していたが、収集すべき資料を綿密にリスト化したこともあって、実際には2回で済んだという事情もある。
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次年度使用額の使用計画 |
平成28年度も、平成27年度と同じく、まずドイツで研究資料の収集と現地研究者との意見交換を行うため、旅費として直接経費を使用する。出張先としては、研究資料を幅広く集めるために、ミュンヘン、ハンブルクと複数の都市を予定している。また、新たに刊行され、研究に不可欠な文献を積極的に購入する。特に、ドイツの行政訴訟の歴史をテーマとしたハンドブックが刊行される予定であり、それが刊行され次第、直ちに購入をしたい。この他、必要に応じて、東京大学など関西圏以外の大学を訪問し、資料の収集を行う。
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