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2017 年度 実施状況報告書

戦後初期のドイツ専門裁判所における私人間効力論の展開――リュート判決を軸として

研究課題

研究課題/領域番号 15K16923
研究機関高知大学

研究代表者

岡田 健一郎  高知大学, 教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門, 准教授 (70632454)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2019-03-31
キーワード私人間効力論 / 名誉毀損 / 表現の自由
研究実績の概要

今年度はドイツにおける憲法の私人間効力論を検討する前段階として必要な、戦後日本における初期の私人間効力論の検討を行った。
具体的には、まず日本における私人間効力論の第一人者である芦部信喜の学説を改めて検討した。日本では三菱樹脂判決(1973年)が有名であるが、最も早い時期に憲法の私人間効力論が意識された事件として東急電鉄判決(1951年)をあげることができる。芦部も本件を契機に私人間効力論の検討を本格化させていったことが改めて確認できた。戦後ドイツにおける私人間効力論の判例としてはリュート判決(1958年)が有名であるが、両判決とも「社会的権力」に対する名誉毀損が問題となっている点で共通している点、他方で、東急電鉄判決では表現の自由があっさりと退けられているのに対し、リュート判決では民主政への意義を考慮して表現の自由を重視している点が興味深い。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

本来であればすでにドイツにおける憲法の私人間効力の検討を終えているはずであったが、日本における戦後初期の議論で検討すべき内容が予想外に多かったため、まだ日本の議論の検討が終わっていない。

今後の研究の推進方策

まずは主テーマである、ドイツにおける憲法の私人間効力論に進むための前段である日本の議論について、早急にまとめ、結論を出したいと考えている。ある程度見通しはついてきたので、この課題をさしあたり終了させたい。
その上で、本題であるドイツの議論の検討に入りたいと考えている。

次年度使用額が生じた理由

本来はドイツへの研究出張などに使用するはずであったが、日本の議論の検討に予想外に時間をとられ、ドイツの議論の検討に進むことができず、予算を使用し切れなかった。
今年度は日本の議論の検討を終わらせてドイツの検討に進み、ドイツ関連の文献購入やドイツへの研究出張などに使用したいと考えている。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2017

すべて 学会発表 (1件)

  • [学会発表] ドイツの銃規制と基本権保護義務――憲法の私人間効力を考える一視点2017

    • 著者名/発表者名
      岡田健一郎
    • 学会等名
      高知法学研究会

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公開日: 2018-12-17  

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