本研究は、個別法令上で定められている(個別)自治体の参加規定(防御型事前手続)が司法的救済、とりわけ、原告適格との関係でどのような意義を有するかについて、ドイツの判例理論を手掛かりに検証したものである。 その結果、主に以下のことが明らかになった。すなわち、ドイツでは、原則的に、自治体の事前手続は原告適格を根拠付けるものとして機能しないが、例外的に、原告適格を根拠づける場合もあるということである。そこでは、国の広域計画達成のための自治体による「協働」と自治体による自己の地位の「防御」が事前手続と事後手続との結合の中で適切に組み合わされていることが明らかになった。
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