研究課題/領域番号 |
15K16933
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
國武 英生 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (20453227)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | イギリス労働法 / 労働契約 / 雇用契約 / 労働者性 / 労働契約概念の再定義 |
研究実績の概要 |
本研究は、雇用システムの変化や就業形態の多様化を受けて、従属的な労働契約関係を対象とする画一的な労働法規制が機能不全にあるという問題意識から、労働契約概念の現代化を企図して、近代法の雇用契約概念について根本的な構造転換を図り、それを現代の雇用関係に適合的な形に再編成することを検討する理論動向に注目し、労働契約概念を「再定義」する法的手法の意義と限界、その制度設計のあり方を検討するものである。 労働法は、農業社会から機械化・工業化への転換期において、社会経済的に由来する課題を解決すべく生まれてきた。そこで基本的に想定される関係は、企業と継続的な契約関係に基づいた「労働」であり、労働法は、指揮命令下で働く「従属労働」をその基本的な対象とする法分野として生まれ、発展してきた。 ところが、スマートフォンやアプリなどのインターネット技術の発展により、従来と異なる新しい「労働」が生まれようとしている。近年では、雇用システムの変化や就業形態の多様化、IT(情報技術)化の進展により、SOHO、テレワーク、在宅就業者といった雇用と自営の中間的な働き方や、会社に所属しないフリーランスという働き方が急速に増加している。 欧米では、ここ数年で急速に「シェアリングエコノミー(Sharing economy)」とよばれる現象が進んでいる。それはモノのシェアにとどまらず、人による「労働」そのものの需要と供給がオンデマンドでマッチングされる現象である。アメリカとイギリスの動向を調査するとともに、研究会で報告し、質疑応答のなかで検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2年目はアメリカとイギリスのシェアリングエコノミーの動向に注目してリサーチ作業を行った。自家用車を相乗りする「ライドシェア」サービスの最大手の企業であるUberのサービスをめぐって訴訟の動向も明らかになった。 ライドシェアサービスの特徴は、①乗客がスマホアプリで現在情報を利用した配車リクエストをする、②目的地を入力するとドライバーのスマートフォンに地図が反映される、③支払いは事前に登録したクレジットカードから自動で行われる、④ドライバーと乗客が互いに評価をする、というものである。 問題は、どのような基本的視点に基づいて、こうした働き方に対応した労働法を構想するかであり、この点についての検討は本格化していない。労働法は、社会構造の変化のなかで、新たな対応を選択すべき時期が近づいている。現時点で検討材料は揃いつつある。今後は成果をまとめる段階に入る。
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今後の研究の推進方策 |
わが国においては、インターネットを通じて働き手に仕事を紹介するクラウドソーシングが拡大している。クラウドソーシングのサービスでは累計登録数が330万件を超えたという。「働き方改革」が安倍政権最大のチャレンジと位置づけられているのは周知のとおりであり、そういった状況を背景に、経済産業省はライドシェアといったシェアリングエコノミーを含めた「雇用関係によらない働き方」について、検討を開始した状況にある。 オンデマンドの働き方が世界各国において急速に広まるなか、労働法はこうした動きに対してどのように対応すべきかが問われている。このような基本認識に立って、シェアリングエコノミーの基本的特徴をとらえたうえで、アメリカとイギリスにおいて提起されているライドシェアサービスのUber(ウーバー)をめぐる訴訟を検討し、公表の準備段階にある。 平成29(2017)年度には、全体を通した理論構築を試みる年度として位置づけられる。これまでの研究を総括して、本研究の成果をとりまとめて公表する。
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次年度使用額が生じた理由 |
イギリスでの現地調査を行う予定であったが、アメリカの動向を文献リサーチする必要性が高まったため、イギリスの現地調査については時期を見合わせることとした。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度使用額も含め、研究計画に基づいて適正に執行する予定である。
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