研究課題/領域番号 |
15K16940
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研究機関 | 山口大学 |
研究代表者 |
新屋敷 恵美子 山口大学, 経済学部, 准教授 (90610808)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 就業規則 / 労働協約 / 労使協定 / 合意にもとづく秩序 / 合意 / 契約と制度 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、労働契約関係における合意の意義を、(1)歴史的な観点からと(2)現代の労働契約関係における権利義務を構成するものとしての観点から、考察し、一定の成果を得た。 まず、(1)については、戦前における労働組合や労働協約の実態、そして、労働組合法の立法資料を検討することにより、労働法秩序における労働協約や労使協定といった集団的な規範の意義と機能、そして、その中での個別の労使の合意の意義と機能を析出することに努めた。平成27年度に本研究の一環として、就業規則と合意による労働条件設定の原型を明らかにしたが、そこでは、当事者の合意の労働条件形成作用が就業規則にとって代わられていた。当該研究の成果と、本年度の労働協約と労使協定についての研究を総合することにより、就業規則、労働協約、労使協定という集団的規範が大部分を占める伝統的な労働法秩序の中で、或いは、それに対峙するものとしての、個別の労使の合意の意義や機能を明らかにすることができた(この研究成果については、平成29年度中に公表する。) 次に、(2)については、合意による労働契約の変更、合意による内容形成と法の適用決定といった具体的な場面での、個別の労使の合意の意義と機能を考察した。例えば、合意による労働契約の変更の局面では、当該場面をいかなる合意規範或いは合意の意義を組み入れた上での契約規範が存在するのか、そして、新たに変更をもたらす合意がそうした契約規範に対していかなる意義を有するものであるのか、を考察した。その研究成果の一部は、『労働法の再生・労働契約の理論』(日本評論社、2017)で公表される予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
歴史的な研究が当初予想していた以上に、労働法全体における個別の労使の合意の意義と機能を明確にするものとなっており、本研究の基礎的な部分が着実に構築されているといえるため。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、本研究の最終年度に当たるため、平成27年度、平成28年度の研究と、さらに本年度の研究成果を総合する作業を行う。ただ、イギリスにおける合意と法の適用に関する議論につき、まだ素材が十分にそろっていないため、さらに文献収集や分析を行って不足を補いつつ、日英の比較研究を完成させることにする。
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次年度使用額が生じた理由 |
昨年度は、海外出張に行くことが日程的に厳しく実現しなかった一方で、当初予定していたよりも国内出張や書籍の購入に費用を当てる必要があった。そのため、結果として、残額が生じてしまった。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年度に、イギリスに出張し、さらなる個別合意に関する資料収集を行い、さらに、現地の研究者との交流を図るのに40万円程度支出する予定である。 また、日本国内では、日本労働法学会への出席や各種の研究会への出席、そして、イギリス、フランス、日本の労働法、契約法の書籍やデータベースの購入のために、60万円程度を支出する予定である。
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