研究課題
若手研究(B)
本研究では、フランスにおいて、2007年に労働法改革の前に、政府に対して労使交渉を行うことを義務付ける法律が成立したのは、政府が労使自治の実現という全国レベルの労使代表者の要求を受け入れたことによるが、その労使交渉結果がそのまま法律となる制度ではなく、国のイニシアティブで労使交渉が行われるなど、けっして国が労働法規範設定権を放棄したのではないことを明らかにした。当該労使交渉に参加できる労使代表者の代表性のルールが定められていることなどについては、日本においても参照しうる制度である。
労働法