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2017 年度 研究成果報告書

フランスの労働政策決定時における労使交渉前置主義の意義と日本への示唆

研究課題

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研究課題/領域番号 15K16941
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 社会法学
研究機関大分大学 (2017)
早稲田大学 (2015-2016)

研究代表者

小山 敬晴  大分大学, 経済学部, 講師 (00633455)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード労働政策決定過程への労使参加制度 / 労働組合の代表性 / フランス労働法 / フランス労使関係
研究成果の概要

本研究では、フランスにおいて、2007年に労働法改革の前に、政府に対して労使交渉を行うことを義務付ける法律が成立したのは、政府が労使自治の実現という全国レベルの労使代表者の要求を受け入れたことによるが、その労使交渉結果がそのまま法律となる制度ではなく、国のイニシアティブで労使交渉が行われるなど、けっして国が労働法規範設定権を放棄したのではないことを明らかにした。当該労使交渉に参加できる労使代表者の代表性のルールが定められていることなどについては、日本においても参照しうる制度である。

自由記述の分野

労働法

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公開日: 2019-03-29  

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