研究課題/領域番号 |
15K16942
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
佐藤 陽子 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90451393)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
キーワード | 刑法 / 治療行為 / 被害者の承諾 / 推定的承諾 / 仮定的承諾 / 医師の説明義務 |
研究実績の概要 |
平成27年度は、治療行為の正当化根拠について、既存の研究を詳細に確認することから開始した。とくに、患者の承諾と説明義務の問題について、これまでの研究が、患者の承諾にどのような性質を認めているのか、それとリンクしてどこまで説明義務を要求するのかについて研究した。 ここでは、論者によって用いられる承諾の意義、とりわけその成立要件が異なることを確認した。そして、むしろそれは「あるべき処罰範囲」または「あるべき説明義務」を導くために、恣意的にコントロールされている可能性を認識した。このようなコントロールは、患者の承諾について、いわゆる「被害者の承諾」(犯罪阻却原理のひとつ。被害者が自律的に法益放棄をおこなった場合には、犯罪の成立が否定される)と同じ意義・要件を用いている論者においても、他の理論、特に「推定的承諾」(犯罪阻却原理のひとつ。被害者が承諾することが推定される場合に、犯罪の成立が否定される)をあわせて用いることで事実上行っている可能性も認識した。ただ、後者については、「推定的承諾」の意義と要件がなお明確でない現状で、早急に判断できないとも考えた。 最終的には、それぞれの論者が、どのような修正を「被害者の承諾」にかけ、どのような結論を導こうとするのか、それは民事法的な帰結を意識してのことなのかを研究し、「あるべき医師の行為規範」を導くことになるが、その前段階として、平成27年度では次に、「推定的承諾」の意義・要件についても研究を行った。これは、わが国はもちろんのこと、比較法的な研究も含まれている。 当研究は、なお途中であり、平成28年度の研究に引き継がれている。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本来であれば、平成27年度の研究において、治療行為における医師の行為規範が導かれているはずであった。しかし、治療行為における「推定的承諾」の重大性を認識し、また、この理論の意義および要件の解明が不十分であることを認識したため、「推定的承諾」の研究に一旦切り替えることになった。ただし、この遅れは、当初すでに可能性として認識されていたものでもある。基礎が十分できていない領域の理論を安易に用いれば、十分な研究成果は得られないからである。
|
今後の研究の推進方策 |
「推定的承諾」の意義・要件が本研究において重要になる可能性は、すでに認識ずみであった(研究計画書、「本研究に予想される困難とその克服方法」を参照)。それゆえ、当初の計画に基づいて、まずは、それぞれの原理の基礎を固めることを優先する。平成28年度は、「推定的承諾」の意義・要件について、一通り研究した後に、「推定的承諾」を用いて治療行為を解決する論者が、いったいどのような意図で、かかる理論を用いるのかを確認する。 その上で、「患者の承諾」のみで解決する論者との結論・志向の相異について検討し、「あるべき処罰範囲」または「あるべき説明義務」が無意識下に一致しているか否かを確認する。また、齟齬がある場合には、そのような齟齬の原因を解明する。その上で、医師のあるべき「行為規範」について、明確にしていくつつもりである(平成28年度)。 治療行為におけるかかる研究が終了した後に、同様の手法で、臓器移植・安楽死をそれぞれ研究する。
|
次年度使用額が生じた理由 |
残高が寡少で、研究に有意義に使える額ではなかったため、次年度に執行した方がより趣旨に見合った使い方ができると考えた。
|
次年度使用額の使用計画 |
次年度の研究計画からの変更は特にない。残高は1125円であり、次年度の予算とあわせて図書の購入費として用いる予定である。
|