本研究は、治療行為における医師の行為規範を導くこと、とりわけ患者に対して医師にはどこまでの説明義務があるのか定めることを目標とした。本研究は基本的に日本及びドイツを中心とする諸外国の文献等から知見を集積し、分析・検討する形式で行った。 本研究から得られた知見によれば、刑法上の医師の責任は必ずしも患者の真の意思に左右されず、また場合によっては患者の価値観にも左右されない。このような帰結については、(患者の)推定的承諾の法理が重要な役割を果たす。詳細については、近日中に北大法学論集にて公表予定である。
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