行政上の情報収集は行政法によるべきであるが、行政法上の処分実施要件は刑訴法と比べて緩やかであり、ドイツでは行政上の情報収集手段が訴追目的で流用されるという事態が生じている。行政法上の情報取得処分の法整備は必要であるが、当該処分によって刑訴法上の目的達成が可能となる場合に、訴追目的での乱用を防止するために、ドイツの重点理論を参考にした処分分岐のルールが構築されなければならない。 最高裁をはじめとし、情報プライバシー権、処分の密行性、容易性に起因する濫用危険性が関心を集めている。GPS判決においては情報プライバシー権の位置付けが必ずしも明確ではないが、本研究も基本的には同様の視座に立つ。
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