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2017 年度 実績報告書

保険契約法の実体的・手続的解釈における刑事法学の導入

研究課題

研究課題/領域番号 15K16948
研究機関北海道大学

研究代表者

三宅 新  北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード保険法 / 商法 / 債権法
研究実績の概要

平成29年度は、前年度に引き続き、日本の保険法を解釈する上で、一定程度の行為規範性があることについて研究した。その中でも、成果の公表が中心となった。
第一に、平成28年度に主として行なった保険契約における犯罪免責条項についての研究を公表した。まず、北海道大学の民事法研究会と生命保険文化センターの保険学セミナーで発表の機会を設けた。そこで学者や実務家等から様々な意見を受け、それを反映した論文を生命保険論集に掲載した。この成果は、従来ほとんどなかった犯罪免責条項についての論文であり、それが保険法制定後の重大事由解除とどのような関係にあるかということを明らかにしたものである。結論としては、現在、死亡保険金を目的とする生命保険契約では、法文上も約款上も犯罪免責条項が撤廃されたが、この趣旨はいまだ重大事由解除という形で残っているため、被保険者がテロ等の人の生命を侵害する犯罪行為を行なって、その結果死亡した場合、保険者は重大事由解除を主張して免責される余地があるということを示した。
第二に、判例評釈として、酒気帯び運転免責条項が問題となった事例を研究した。現在の自動車保険では、車両保険等について、酒気帯び運転免責条項が存在するところ、これは刑事罰・行政罰が科される政令数値未満の値でアルコールが検出された場合にも妥当するか、という問題である。そこでは、免責という結論には賛成したものの、あくまで様々な間接事実を総合した上での免責であり、裁判例が示した外観を基準とする解釈は実際の当てはめではなされていないことを主張した。
第三に、重複保険が重大事由になるかという判例評釈をした。そこでは、重大事由解除という法理が、相対的に保険者に応じて判断されるべきであること、及び、その遡及的免責という大きな効果に鑑み、事実認定をより明確にすべきであることを主張した。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2018 2017

すべて 雑誌論文 (4件) 学会発表 (2件)

  • [雑誌論文] 保険契約における入通院の定義および重複加入に対する重大事由(東京地判平成28・3・3)2018

    • 著者名/発表者名
      三宅新
    • 雑誌名

      落合誠一・山下典孝【編】『金融・商事判例2018年3月増刊号 保険判例の分析と展開Ⅱ(平成24年~平成28年)』(経済法令研究会)

      巻: 1536号 ページ: 116―121

  • [雑誌論文] 民法572条(商法526条3項)の存在意義2018

    • 著者名/発表者名
      三宅新
    • 雑誌名

      大塚龍児先生古稀記念論文集刊行委員会【編】『大塚龍児先生古稀記念 民商法の課題と展望』(信山社)

      巻: ―― ページ: 437―459

  • [雑誌論文] 商事判例研究・政令数値未満の酒気帯び運転による保険者免責の可否(名古屋地判平成27・3・25)2017

    • 著者名/発表者名
      三宅新
    • 雑誌名

      ジュリスト

      巻: 1507号 ページ: 127―130

  • [雑誌論文] 生命保険契約における犯罪免責条項の撤廃及び重大事由解除によるその代替2017

    • 著者名/発表者名
      三宅新
    • 雑誌名

      生命保険論集

      巻: 200号 ページ: 99―149

  • [学会発表] 生命保険契約における犯罪免責条項の撤廃及び重大事由解除によるその代替2017

    • 著者名/発表者名
      三宅新
    • 学会等名
      北海道大学民事法研究会
  • [学会発表] 生命保険契約における犯罪免責条項の撤廃及び重大事由解除によるその代替2017

    • 著者名/発表者名
      三宅新
    • 学会等名
      生命保険文化センター 保険学セミナー

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公開日: 2018-12-17  

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