研究課題
若手研究(B)
保険契約について制裁的視点や抑止効果という点から検討を行なった。まず、保険契約者側に対する制裁的視点である。現行法上、重大事由解除という法理が、遡及的にかつ因果関係の有無にかかわらず適用されることとなった。これは、現行保険法に制裁的視点が存在する徴表の一つといえる。次に、保険者側からの検討も行なった。契約自体に生活等に対する期待が込められている場合、抑止効果という点から慰謝料請求が認められてもよいことを明らかにした。
商法