研究課題/領域番号 |
15K16950
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
石綿 はる美 東北大学, 法学研究科, 准教授 (10547821)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 民法 / 相続法 / 譲渡禁止 / 遺贈 / フランス法 |
研究成果の概要 |
財産の譲渡の際に、譲渡人は譲受人に対して、処分権の行使を制限するような義務を課すことができるのか、課すことができるとして限界はないのかという点について、フランス法の制度を研究し、比較法研究から示唆を得ることを通じて検討を行った。具体的には、原則としては終身で譲渡禁止義務を課すことは認められず、仮にそのような義務を課すことが認められるとすれば、そのことを正当化するような目的が必要であるということである。 また、2018年に成立した日本の改正相続法で新設された配偶者居住権についても研究を行い、配偶者居住権の譲渡が禁止されている点と、その正当化理由についての検討も行った。
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自由記述の分野 |
民事法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
財産の譲渡の際に、譲渡人は、譲受人となる新たな所有権者の処分権の行使を制限するような義務を課すことができるのだろうか。仮にできるとしても、自由に譲受人の処分権の行使を制限することができるわけではなく、何らかの限界が存在するのではないかという2つの問を明らかにすることは、学術的には、負担付遺贈・負担付贈与としてどのようなものが認められるのか、日本民法の相続法においてその有効性が必ずしも明確ではなかった、「後継ぎ遺贈」の有効性を明らかにすることに通じる。 さらに、本研究を通じて、今後、利用が増加すると考えられる遺言においてどのようなことを行うことができるのかということを明らかにする。
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