研究課題/領域番号 |
15K16952
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
大澤 慎太郎 千葉大学, 法政経学部, 准教授 (90515248)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 物的担保 / 過剰 / 比例 / 警告義務 / 信義則 / 倒産処理 / 民事執行 / 保証 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、平成27年度の研究成果を精査・アップデートすること(1)、および、同年度の研究から導出された問題等を中心にその解決を模索すべくフランス法の分析を行うこと(2)が課題であり、特に2を重視する計画であった。 1 平成27年度に引き続き、過剰を巡る法理に関係するわが国の文献を広く収集し、分析を続けた。もともと本研究に直結するような研究が少ない中、仮に現行法の解釈等で対応しようとするのであれば、具体的内容のない信義則等の一般法理に頼らざるを得ず、そうでなければ、立法的解決といった道を模索しなければならない状況に変わりはない。これまでの成果から、以上の点を前提とした研究計画の遂行は問題なく許されるものと解される。もっとも、(経営者)保証に頼らない融資制度やこれに連動する形で展開するABL法制を巡る議論の進展も観られるため、文献収集と分析を次年度も継続する。 2 平成28年度における研究の中核は、前年度までの研究成果を踏まえ、上記1の研究と連動する形で実施されるフランス法の分析にあった。この点、本年度は、第80回日本私法学会(於 東京大学法学部)における研究報告(報告テーマ「保証人の保護に関する一考察―フランス法におけるその規律の構造を素材として」)が最大の成果となった。本報告では、保証人を保護する最適な規律であるのみならず、物的担保の過剰をも対象とし、ひいては担保制度全体を効率的に調整しうる具体的規律として、「危険防止義務(警告義務)(dvoir de mise en garde)」が最良である旨を結論付けた。これは、1で示した信義則の内容を具体化するものとしても、また、担保制度全体の過剰を規律する法理の模索という次年度の課題達成という視点からも、重要な意味を持つ。また、関西フランス法研究会および北陸フランス法研究会での議論を通じて信義則に係る重要な示唆も得られた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成27年度の研究課題でありながらも達成できなかった、研究指針としての「仮説」の提示は、「危険防止義務(警告義務)」への統一化の可能性を示すことにて解決された。危険防止義務(警告義務)は、申請者の従前の研究課題である「フランス法における保証人の保護に関する規律の構造(若手研究〔B〕課題番号24730073)」において、「保証人を保護」する最適な規律として提示したものであった。しかし、本年度までにおける各課題につき研究を進めた結果、同義務は、物的担保や担保制度全体を規律するものとしても応用可能であることが判明したことは、次年度の課題達成を一部先取りすることになりうるという点でも、極めて意義の大きな成果となる。 したがって、概要で示したように、信義則等を媒介とした同義務のわが国への接続可能性もみえており、全体として研究はおおむね順調に進んでいるものと評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
平成27年度および平成28年度ともに、おおむね当初の計画通りに研究が遂行できているため、最終年度となる平成29年度も予定通りに研究を進める。 ここにおける中核的な課題は、概要で示した「危険防止義務(警告義務)」を、物的担保ひいては担保制度全体を規律するものとして、わが国へ具体的に接続させることである。この点、フランス法では、これを物的担保へ適用することに否定的な破毀院判決もある一方で、肯定する趣旨の指摘をする文献や、比例(過剰規制)の発想を民法に取り入れる改正等も観られる。これらから導出される具体的課題は、特に物的担保の法的性質(基礎理論)を巡る問題の解決と、危険防止義務(警告義務)の要件および効果の精錬化という点に集約されるところ、従前の成果の精査とアップデートも並行して進めつつ、その達成を目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成28年度は、フランス法の調査に力点があったこともあり、フランスでの現地調査(資料収集やインタビューなど)を予定していた。しかし、平成27年度において達成すべき、かつ、研究の指針となるべき「仮説」の提示がやや遅れていたこともあり、まずはこれを優先することとした。その成果については、概要の通りである。この結果として、研究費の効率的な運用といった視点から、現地調査を控える(翌年度に持ち越す)こととしたため、調査費用に相当する予算が(一部)残存することになった。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年度は最終年度ということもあり、全体の総括と研究内容の精査による質の確保のためにも、現地調査を実施したいと考えている。したがって、残額については、まず、かかる現地調査の費用に回す予定である。 また、フランスにおいては、法改正が毎年目まぐるしく行われ、それに伴い、多数の文献(図書、論文、法典など)が公刊(改訂)される。このため、最新のフランス法の状況を常にフォローするためにも、残額は、フランス法を中心とした資料収集の費用にも充てることとしたい。
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