研究課題/領域番号 |
15K16954
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
山下 徹哉 京都大学, 法学研究科, 准教授 (10511983)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 会社役員の責任 / 会社役員賠償責任保険 / 会社法 / 保険法 |
研究実績の概要 |
本研究は、会社法上の役員の地位・責任に係る規律と適合し、当該規律を適切にエンフォースできる、あるべき会社役員賠償責任保険の商品構成の提案を行うことを目的とする。 以上の研究目的の達成に向けて、平成28年度においては、第一に、平成27年度に引き続き、日本における会社役員の地位・責任および会社役員責任保険をめぐる議論の展開をフォローした。第二に、平成27年度に着手できなかったドイツ法における会社役員の地位・責任に関する規律の調査・検討を行った。第三に、平成27年度に引き続き、アメリカ法における会社役員の地位・責任に関する規律に関する議論の展開をフォローしつつ、平成28年度は会社役員賠償責任保険に関する議論の調査・検討を行った。 第二に関しては、ドイツの会社法研究者が来日された際に、質問・議論する機会を得ることができ、有益な示唆が得られた。第三に関しては、平成28年7月に、米国・シカゴ大学ロースクールにおいて開催されたSummer Institute in Law and Economicsに参加し、シカゴ大学の教員および他の参加者との議論を通じて、有益な示唆が得られた。また、第二および第三に関して、平成29年3月に、オーストリア・ウィーン大学において開催された会社役員賠償責任および会社役員賠償責任保険に関するカンファレンスに参加した。同カンファレンスでは、世界主要国の総合的な比較法研究の成果の報告と保険会社担当者の実務的な観点からの報告、経済分析の観点からの報告などが行われた。このカンファレンスにおいて、様々な資料を得ることができるとともに、報告者・参加者との議論を通じて、有益な示唆が得られた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は、4年間の研究期間を、基礎的調査期(1年目)、本格的調査期1(2年目)、本格的調査期2(3年目)、比較法的考察期(4年目)に分けて進めることとしている。本年度は、研究2年目であり、本格的調査期1に当たる。 本年度は、昨年度に引き続き、日米独の会社役員に関する規律に関する議論の調査・検討を遂行・深化させるとともに、日米の会社役員賠償責任保険に関する議論の調査・検討を遂行・深化させることができた。これらはいずれも、ほぼ当初計画どおりの進捗状況であり、おおむね順調に進展していると評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
平成29年度は、平成28年度までに検討した知見を踏まえて、従前の調査・検討をさらに深化させるとともに、新たにドイツ法における会社役員賠償責任保険に関する議論の調査・検討を行う予定である。 平成28年度に、会社役員賠償責任保険のドイツ人研究者とコンタクトを取ることができたので、今後は、適宜現地の研究者や実務家の協力を得ながら、検討を進めることとしたい。
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