研究課題/領域番号 |
15K16956
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
荒 達也 九州大学, 法学研究院, 准教授 (20547822)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 企業情報開示 / 金融商品取引法 / 民事責任 / エンフォースメント |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、虚偽の情報開示あるいは開示すべき事項を開示しない行為(以下、「不実開示」という)に関する民事上の損害賠償責任および行政上の措置について、解釈論および立法政策論の両面について考察することである。また、これらの研究により得られた成果を踏まえ、有価証券に関する情報開示の真実性を確保するためのエンフォースメント手段の全体的制度設計について検討し、一定の提言を行うことも目標としている。 本年度は、①ドイツにおける不実開示に関する民事責任制度についての研究、②不実開示に関する民事責任追及訴訟における機関投資家の役割についての研究、③会社財産に生じた損害に関する株主の損害賠償請求権を巡る先行研究の検討を行った。 ①について、本研究を開始した当初はドイツについては研究する予定がなかった。しかし、昨年度に日本法の研究を行った際、日本における一般不法行為に関する議論に影響を与えてきたドイツにおいて、不法行為責任と不実開示に関する民事責任との関係がどのように整理されているのかについて確認しておく必要があると考えるようになったため、研究することにした。その結果、アメリカ法を主に比較の対象としてきたこれまでよりも、日本における従来の議論を理論的に整理する視座が得られた。 ②について、不実開示に関する民事責任制度が機能するためには、大きな影響力を有する機関投資家が民事責任制度を利用して適切に発行者等の責任を追及するか否かが重要である。そこで、アメリカにおけるクラスアクションにおいて機関投資家が果たしている役割について論じた文献を検討した。 ③について、不実開示による損害には、投資家に対する直接の損害だけではなく会社財産に対する損害を通じた株主に対する間接的な損害も含まれ得る。そこで、会社財産に生じた損害に関する株主の損害賠償請求権の取扱いに関する先行研究を調査した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度の計画は、①会社財産に生じた損害に関する株主の損害賠償請求権を巡る先行研究を検討すること、②不実開示に関する民事上の損害賠償責任制度について一定の結論が得られた場合には、研究成果の一部の公表を始めることであった。 このうち、①については検討を終えることができた。他方、②については達成できていない。その理由は、当初は計画していなかったドイツにおける民事責任制度について研究を行ったからである。これは、日本における従来の議論を理論的に整理する視座を得るために必要だと考えて実施したものであり、遠回りではあるものの無駄ではないと考えている。 以上の点に鑑みると、本研究課題は当初想定した経路とは少々異なっているものの、おおむね順調に進展していると考える。
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今後の研究の推進方策 |
2017年度は、引き続きドイツにおける不実開示に関する民事責任制度についての研究を進める。そのうえで、不実開示に関する民事上の損害賠償責任制度について一定の結論が得られた場合には、研究成果の一部の公表を始めることを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
物品費については、購入予定の外国書籍の改訂が予想されるため、次年度に繰り越した。
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次年度使用額の使用計画 |
物品費については、外国の資本市場関連法および会社法に関するコンメンタール、基本文献などの購入に充当する予定である。人件費については、資料整理のためのアシスタントを臨時雇用する際に支出する予定である。旅費については、資料収集および研究の途中経過を発表する機会に使う予定である。
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