研究課題/領域番号 |
15K16956
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
荒 達也 九州大学, 法学研究院, 准教授 (20547822)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 金融商品取引法 / 情報開示 / 虚偽記載等 / 民事責任 / エンフォースメント / 不法行為 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、虚偽の情報開示あるいは開示すべき事項を開示しない行為(以下、「不実開示」という)に関する民事上の損害賠償責任および行政上の措置について、解釈論および立法政策論の両面について考察することである。また、これらの研究により得られた成果を踏まえ、有価証券に関する情報開示の真実性を確保するためのエンフォースメント手段の全体的制度設計について検討し、一定の提言を行うことも目標としている。 前年度までは、アメリカにおける不実開示による民事責任に関する解釈論および立法政策論、不実開示による民事責任を追及する訴訟における機関投資家の役割などについて調査・研究をしてきた。これにより、「市場に対する詐欺理論」とクラスアクションを特徴とするアメリカの民事責任システムの全体像を把握することができた。 本年度は、前年度から継続してドイツ民法(BGB)の不法行為規定を流通市場における不実開示の場面に適用する際の要件・効果に関する解釈論及びドイツ有価証券取引法(WpHG)における不実開示に関する特別規定をめぐる解釈論について調査を進めた。また、本研究課題は解釈論だけではなく立法政策論についても考察対象としているので、ドイツにおける不実開示による民事責任制度に関する立法上の議論及び金融資本市場に関するEU指令とドイツの法制度との関係についても検討した。これにより、アメリカにおいてそれほど議論されていなかった民法上の不法行為の一般原則と不実開示による民事責任との関係をめぐる論点について理解が深まるとともに、アメリカとは異なる民事責任システムの選択肢を知ることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度は、ドイツにおける不実開示による流通市場取引者に対する民事責任制度に関する立法政策論について調査研究を行うことを計画していた。この点に関し、金融資本市場に関するEU指令とドイツの法制度の展開に関する歴史的背景、現時点に至るまでの立法政策をめぐる議論についての調査・検討を一定程度進めることができた。しかし、行政上の措置に関する調査についてはまだ十分に進んでいない。 以上の点に鑑みると、研究開始当初は想定していなかったドイツ法の研究を対象に加えた結果、本研究課題の研究範囲が広がり、比較法的な理解は深まったと考えているが、その反面、研究結果の取りまとめの点において、やや遅れが生じている。
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今後の研究の推進方策 |
2019年度は、不実開示に対する行政上の措置・制裁に関する国内・海外の文献調査を行う予定である。また、不実開示による民事責任制度をめぐる解釈論・立法政策論についての研究成果の公表を進める予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の研究計画では、研究対象は日本法とアメリカ法とし、研究期間は4年間の予定であったが、研究途中でドイツ法を研究対象に加えるという計画の変更をしたため、研究期間を5年間に延長する旨の補助事業期間の延長の申請を行い、承認を受けた。 したがって、次年度に必要となるかもしれない金額を確保するため、次年度使用額が生じた。
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