研究課題/領域番号 |
15K16956
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
荒 達也 九州大学, 法学研究院, 准教授 (20547822)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 企業情報開示 / 金融商品取引法 / 虚偽記載 / 損害賠償責任 / 課徴金 / エンフォースメント |
研究成果の概要 |
資本市場における情報開示を適切に促進するためには、情報開示に関する実体的なルールのみならず、当該ルールを遵守させる手段(エンフォースメント)を整備することが重要である。本課題においては、情報開示ルールを遵守させる手段のうち、私的エンフォースメント(民事上の損害賠償請求)と公的エンフォースメント(行政上の課徴金)について研究した。 その結果、比較法的視点や法の経済分析の視点から、民事上の損害賠償請求制度を設計するにあたって考慮すべき要素を明らかにした。また、非財務情報の開示に関して適切なエンフォースメントを行うための方策についても検討した。
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自由記述の分野 |
金融商品取引法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
企業情報開示に関するエンフォースメントの問題をめぐっては、2000年代半ば以降、金融商品取引法の改正がなされ新しい規定が導入されるとともに、いくつかの損害賠償請求訴訟に対する判決が下されたことを受けて、解釈論・立法論が活発化してきた。本研究は、それらの議論を改めて整理し、新しい視点からの知見を加えた点で意義を有していると考える。 また、非財務情報の開示については、平成31年(2019年)の企業内容等開示府令の改正により、充実が図られた。本研究は、まだ研究の蓄積が多いとは言えない非財務情報の開示に関するエンフォースメントの問題について試行的な分析をした点で意義を有していると考える。
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