研究課題/領域番号 |
15K16961
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 仁美 早稲田大学, 高等研究所, 招聘研究員 (80612291)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
キーワード | 民法 / 成年後見制度 / 成年者保護制度 |
研究実績の概要 |
本研究は、日本の成年者保護が成年後見制度を中心に行われていることにより、本人の決定能力・行為能力が画一的に制限されている現状を問題点とし、成年者保護の法制度の多様化を図ることによって、本問題の解決を試みるものである。本目的の解決方法として、申請者は、①他の援助で本人保護が可能であれば、成年後見制度の利用を回避するという結論を出した判例の分析、②成年後見制度以外の本人の制限が弱い制度の創設の提唱を挙げた。本年度は、②の成年後見制度以外の成年者保護制度の創設を提唱するために、オーストリアの患者代弁人制度を研究対象とした。患者代弁人制度とは、精神病患者が精神病院および精神科に強制的に入院させられた場合に、自動的に法定代理人がつき、本人の権利を主張して本人を保護するという制度である。当該法定代理人を、「患者代弁人」と訳す。患者代弁人が任命されると、患者代弁人は法定代理人であるため、同じく法定代理人である成年後見人の任命は不要となる。成年後見人は、広汎な代理権と取消権を有するため、本人の法的能力を著しく制限する。一方で、患者代弁人の任務は限定されたものであり、取消権は有しないため、本人の法的能力はほとんど制限されないといえる。本年度は、患者代弁人の任務範囲、必要となる場面を調査し、患者代弁人が本人保護にどの程度貢献できるかを調査するとともに、成年後見制度が必要となる事例も調査することで、患者代弁人制度の限界も明らかにすることを目指した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
前年度に妊娠し、今年度の4月から出産時までの2ヶ月半、切迫早産のために医師の指示を受け入院した。退院後は、育児と平行しながら研究を遂行したため、研究にやや遅れが生じた。
|
今後の研究の推進方策 |
オーストリアの患者代弁人制度に関する論文をまとめ、早稲田大学高等研究所紀要に掲載する。昨年度、実施予定であったオーストリアにおける現地調査を実施する。
|
次年度使用額が生じた理由 |
切迫早産により、2016年4月6日から2ヶ月半入院した。退院後も育児と平行して研究を遂行したため、研究にやや遅れが生じた。
|
次年度使用額の使用計画 |
昨年度に実施予定であった、オーストリアにおける現地調査を実施する。
|