研究課題/領域番号 |
15K16965
|
研究機関 | 龍谷大学 |
研究代表者 |
栗田 昌裕 龍谷大学, 法学部, 准教授 (30609863)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
キーワード | 著作権法 / 私的録音録画補償金制度 / ドイツ法 / 財産権保障 / 情報法 |
研究実績の概要 |
著作権は、古くは「精神的所有権」とも呼ばれ、所有権になぞらえて理解されてきた。しかし、近年では、著作物とその利用方法の多様化に伴い、有体物の所有権をモデルとする排他権構成には必ずしも適合的ではない事態が増加している。そこで、本研究では、私的録音録画補償金制度をはじめとする排他権構成以外の規律方法について再検討を加えるとともに、その背景にある基本的価値の析出を試みる。 当年度は、ドイツ著作権法において、補償請求権制度(日本の「私的録音録画補償金制度」に概ね相当する制度)が、憲法上の財産権保障を実現するための制度(基本権によって保護される著作権の核心)として重要な位置づけを与えられていることを明らかにし、その制限が著作者の財産権保障に優越する憲法上の権利ないし価値によって正当化される必要があることを確認した。さらには、その具体的な適用例として、補償金の共通目的事業への支出についてドイツ法の諸制度を概観し、これが著作権の制限の一つであることと、著作者間の相互扶助(水平的社会的拘束)を理由として正当化されていることを確認した。例えば、ドイツ音楽著作権協会(GEMA)は、一定の要件の下に、経済的に困窮した会員への共済金の支出を認めている。その財源として補償金収入が充てられているが、これは前述した「水平的社会的拘束」によって、法律上も憲法上も正当化されることになる。このような視点は、「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」への補償金の支出を義務づけている我が国の著作権法について反省の契機をもたらすだけではなく、私的録音録画補償金制度と著作権の関係についても再考をうながすものとなる。また、民法及び知的財産法についての知見を体系づけるために教科書を執筆し、孤児著作物の規律等の先端的問題についても一定の整理を行った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初予定していたドイツ法との比較法を素材とする私的録音録画補償金制度の研究については一定の成果を公表することができており、概括的ではあるものの、教科書の執筆を通して民法と知的財産法の両領域にわたる体系的理解を明らかにすることができた。
|
今後の研究の推進方策 |
民法学の領域において、所有権及び物概念の基本的理解を巡って議論が盛んに行われている。こうした近時の展開に鑑み、本研究においても当初の研究の目的を達成するために、私法の一般法である民法と知的財産法の関係についての検討に着手する。
|
次年度使用額が生じた理由 |
複数の科研費研究から研究費の支出を受けることができ、基礎的な文献の購入や研究設備の拡充に用いたものの、必要最低限のものに限定したために、本科研費においては次年度使用額が生じてしまった。とりわけ、購入を予定していた外国語文献の刊行遅延等のために、外国語文献の購入にほとんど支出できなかった。
|
次年度使用額の使用計画 |
基礎的な邦語文献にも未購入のものが残されており、これと併せて外国語文献の購入に使用する。また、研究室の設備に一部不十分なところがあるため、これを拡充する。
|