研究課題/領域番号 |
15K16967
|
研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
伊藤 吉洋 近畿大学, 法学部, 准教授 (50582897)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
キーワード | MBO / 支配株主 / 少数株主 / 企業買収 / 締め出し |
研究実績の概要 |
本研究はMBOにおける情報開示規制を検討するものである。当該検討に際しては、MBOを実施するにあたってのスキームにおける様々な法的問題点についても十分に理解しておく必要がある。そこで、当該スキームの一部である全部取得条項付種類株式に係る定款変更に際して株式買取請求権が行使される場合の、社債、株式等の振替に関する法律(振替法)に基づく個別株主通知についての問題点を取り扱った判例について検討を行った(「株式買取請求に係る買取価格決定申立てと個別株主通知(平成24年3月28日最高裁決定)」商事法務2089号113頁~118頁)。 また、MBOについては、例えば、株式買取請求権に係る公正な価格を裁判所が算定する等に際して、利益相反回避措置が実効的に機能したかどうかについて着目し、当該措置については独立当事者間取引を基準として検討を行う見解が支配的になりつつあるように思われる。しかし、当該検討を行うのであればまずはMBOと当該取引との比較を行った上でなければならないと思われるが、当該比較はこれまで十分に行われてこなかった。そこで、当該比較を行い、利益相反回避措置の一つである第三者委員会に係る情報開示についての検討を行った。例えば、当該委員会に対しては原則として対象会社に対するデューデリジェンス権限を付与すべきであることを論じた(「独立当事者間取引を基準としたMBO等における第三者委員会についての考察」近畿大学法学63巻3=4号1頁~63頁)。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実績の概要において述べたように、ある程度の検討を行うことができた。
|
今後の研究の推進方策 |
特にアメリカにおける裁判例・学説・実務について調査していく。
|