経営者が株主を締め出そうとするMBOに対して、株主は事後的な救済措置(株式買取請求権にかかる公正な価格の算定、損害賠償請求など)を利用することができる。裁判所は経営者が一定の手続きを遵守したかどうかに着目してそれらの救済措置を運用すべきであるところ、本研究は、各当事者(経営者、投資ファンド、株主など)にとっての、裁判結果についての予測可能性を高め、ひいては、株式会社への望ましいレベルの投資を促進することで社会全体の効率性が高めるために、事前と事後の二つの効率性の観点から、情報開示の面を中心に、そのような手続の細部を明らかにした。
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