研究課題/領域番号 |
15K16973
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 消費者法 / 消費者概念 / 事業者概念 / 消費者契約 / 事業者間契約 / EU私法 / EU消費者法 / 不公正取引 |
研究実績の概要 |
本研究は、「事業者」概念の内容および範囲の明確化を通じて、その対極にある「消費者」概念を再定義することを目的とするものであるが、初年度である平成27年度は、主として事業者と消費者との間の契約(消費者契約)に関する規律の動向や問題点を整理することに努めた。この点について、日本および比較法的研究の対象としているヨーロッパ私法の動向を押さえることで、現段階において検討対象とすべき事項を抽出することに特に集中した。 具体的には、EUにおける共通売買法(一部の事業者間契約も規律対象とするもの)を形成するための試みであるヨーロッパ共通売買法(CESL)規則提案に関する講演原稿の翻訳作業や、より広く、リスボン条約がEU消費者法に与えた影響を分析する講演原稿の翻訳作業を通じて最新の情報や問題点を把握したほか、イギリスの2015年消費者権利法に関する展開と、これがEU法と日本法に与える影響について検討し、その成果の一部を公表した。また、EUレベルおよびいくつかの主要な加盟国レベルで行われている不公正取引の規制について検討し、日本弁護士連合会の勉強会で3回にわたって報告をした。さらに、特に消費者に対する事業者の不招請勧誘に焦点を当て、ヨーロッパ諸国における電話勧誘規制の在り方について研究し、ヨーロッパ諸国における現行の制度を、これに関する連載の一部として紹介した。ほかにも、消費者契約における問題点が特に浮き彫りになったものとして、携帯電話通信契約における解約金条項に関する一連の訴訟に注目し、これに関する動きや議論状況をまとめた英語論文を公表したほか、広告規制の在り方についても研究・執筆を行った。 なお、上記に関する最新の情報を入手し、意見交換を行うために、ヨーロッパ法研究所(ELI)の年次総会に参加し、パリ大学の図書館で資料収集を行ったほか、海外の研究者と積極的に連絡を取った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
上記の研究実績の概要でも示したように、消費者契約の規律枠組みや様々な側面に関する成果を順次公表しており、おおむね順調に進展している。具体的には、EUにおける関連する進展の状況を把握し、消費者契約のいくつかの類型に見られる典型的な問題点について一定程度の検討を加えることができた。平成28年度は、これらを基に、さらに研究を充実させることが可能になると考えている。海外での資料収集や学会参加を通じて最新の情報を入手すると共に、ネットワークをさらに広めることができたことには大きな意義があり、今後の研究目的の遂行にあたってもこれらを有効に活用する予定である。また、このような情報や、平成27年度に行った様々な文献の調査を通じて、比較的研究の対象であるEU法の動向を知ることができ、存在する問題点に対する理解を深め、今後の方向性をより明確に描くことができた。以上のことから、平成27年度の達成度については、おおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
今年度は、引き続き文献調査を行う。したがって、書籍、旅費、PCソフト等の購入や国内外の研究者と連絡を取るための通信費は平成27年度と同様である。特に、本研究の目的である事業者概念と消費者概念(そして、これらに密接に関連する消費者契約や事業者間契約)に関連する書籍を中心に購入し、研究目的を達成するために有用な文献・資料の収集に努める。 また、引き続き海外の研究者と積極的に連絡をとって最新の情報を得ることに努める。資料収集および海外の研究者との面談等を行うために、国内外の出張を予定している。さらに、これまでの調査・研究の結果を公表するために、紀要等において順次投稿する論文等の執筆も平行して行う予定である。
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