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2017 年度 研究成果報告書

表現の自由の保障範囲に関する比較法的考察―孤独な表現に対する所持規制を素材として

研究課題

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研究課題/領域番号 15K20912
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 公法学
基礎法学
研究機関千葉大学

研究代表者

大林 啓吾  千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (70453694)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード憲法 / 表現の自由 / 孤独な表現 / 所持規制 / 自己実現 / 個人の尊厳
研究成果の概要

本研究では、単純所持が表現の自由として保障されるかどうかという問題を素材にしながら、孤独な表現が表現の自由として保障されることを明らかにした。一般に、コミュニケーションを前提としない行為は表現の自由に含まれない可能性がある。しかし、アメリカやカナダの判例および学説を検討すると、表現の自由は国家が自宅内における表現物の所持、閲読、創造に介入してはならないことを要求し、孤独な表現を保障しなければ個人の自己実現が妨げられることが判明した。また、それはプライバシーとも相まって保障され、個人の尊厳とも結びつく。以上の原理は日本にも妥当するものであり、孤独な表現は表現の自由として保障されることを提示した。

自由記述の分野

憲法

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公開日: 2019-03-29  

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