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2015 年度 実施状況報告書

税法上の不当利得の類型論的位置づけ

研究課題

研究課題/領域番号 15K21203
研究機関香川大学

研究代表者

瀧 久範  香川大学, 法学部, 准教授 (40508636)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2017-03-31
キーワード不当利得 / 租税還付請求権 / 過誤還付金返還請求権 / 債権譲渡 / 振込 / 利得消滅
研究実績の概要

本年度は、租税還付請求権が譲渡され、税務署による譲受人への還付後その不存在が判明した場合(以下、債権譲渡事例とする)、および、解約された納税者の口座へ還付され、銀行が払い戻した場合など振込事故が生じた場合(以下、振込事例とする)において、税務署の返還請求権の相手方が誰になるのかに関して、ドイツにおける近時の裁判例の分析を行った。
まず、債権譲渡事例について、譲渡債権が私法上のものである場合には、学説では有力な批判があるものの、瑕疵ある契約関係間で清算することがリスク分配の観点から妥当であるとして、譲渡人に対する返還請求のみが認められるのに対し、譲渡債権が租税還付請求権の場合には、そのようなリスク分配は問題とならないとして、ここでは税務署の譲受人に対する給付しか観念できないとして、譲受人に対する返還請求を認める。もっとも、改正により、譲渡人に対しても返還請求ができることとなった(ドイツ公課法37条2項3文)。
次に、振込事例については、(表見的)受給資格者が口座を所持していなかったという場合や、口座解約後、清算中または清算完了後に振込が実行されたという場合など、私的な決済に用いられる場合とは異なった事例群が問題となっており、そのような場合には受領銀行が返還義務者とされている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

過誤還付金返還請求権に関するドイツにおける判例はほぼ整理できたが、次の2点から振込事例について十分な分析を加えることができなかったため、次年度に持ち越しとなった。すなわち、上述の通り、振込事例については私的な決済に用いられる場合と異なる事例群が問題となっていることが判明した点、および、私的な決済に用いられる場合について、EU支払サービス指令が改訂され、また、連邦通常裁判所において従前と異なる判決が下されたために、新たな議論が生じている点からである。また、本年度は、スケジュールの関係で税法研究者や行政法研究者との意見交換ができなかった。

今後の研究の推進方策

振込事例については、上述の通り、EU支払サービス指令が改訂され、また、連邦通常裁判所において従前と異なる判決が下されたことから、私的な決済に用いられる場合に関する直近の議論を整理したうえで、比較検討する必要がある。そのうえで、両事例に関する議論をもとに論文として公表する準備を行う予定である。その後、租税還付における利得消滅の抗弁に関する議論の整理を行う予定である。

次年度使用額が生じた理由

残額が僅少であったため、執行できなかった。

次年度使用額の使用計画

僅少であるため、次年度分の物品費に組み込んで執行する予定である。

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公開日: 2017-01-06  

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