研究課題
若手研究(B)
税法上の不当利得に多数の当事者が関与する場合における当事者決定の問題について、ドイツでは、私法上の議論を税法上の議論に接合させるという手法が採られており、これを前提に税法特有の価値評価(「財政官署による回収不能リスクは国民全員が負担となるので回避しなければならない」)による修正が図られている。他方、契約の清算という観点が後退しており、不当利得類型論を検討する際の重要な視座が得られた。
民事法学